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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

高度専門職から永住者になるといいことばっかり?

高度専門職以外の在留資格(ビザ(visa))の外国人にとって、一番いいと考えるのは「永住許可(永住権)」でしょう。

でも高度専門職ビザ(visa)の外国人の場合は必ずしもそうとは言えないこともあります。

その点について見てみましょう。

高度専門職と永住許可の特徴の比較

 永住許可高度専門職

(参考)

一般の

就労ビザ

1号2号
在留期間無期限5年無期限制限あり
3か月~5年
就ける業種無制限制限あり制限あり制限あり

主な職業

以外の業務

無制限

主な職業と関連があれば届出不要

主な職業と関連がなくても届出不要
(ただし就労ビザのものに限る)

資格外活動許可が必要。

ただし、働ける時間に制限あり。

転職時の

注意点

特になし

許可と違う業種だと要件を満たさない可能性がある

許可と違う業種だと要件を満たさない可能性がある許可と違う業種だと要件を満たさない可能性がある
親との同居不可可(条件付き)可(条件付き)不可

外国人家事

使用人の雇用

不可可(条件付き)可(条件付き)不可

…比較してメリットが多いと思われる部分 

ご覧のように、基本的に永住許可は外国人本人にとってメリットの多い在留資格(ビザ(visa))です。

でも、条件付きながら「親と同居」をしたい場合や「外国人の家事使用人」を雇いたい場合は「高度専門職」の方が良いと言えるでしょう。

高度専門職から永住許可の申請をする場合について

「高度専門職」ビザ(visa)の場合、条件に当てはまれば原則的には3年、短い場合は1年で永住許可(永住権)の申請ができます。

3年(原則)

次の1.2.の条件に当てはまること

  1. 永住許可申請のときにポイントが70点以上あること
  2. 次のどちらかにあてはまること
  • ​高度専門職(高度人材外国人含む)ビザ(visa)を取って3年以上続けて日本にいる場合
  • 3年以上続けて日本にいる外国人で、永住許可申請のとき3年前両方ともポイントを計算して70点以上である場合
    (3年前のビザ(visa)は高度専門職ビザ以外の就労ビザでもよい)
1年(最短)

次の1.2.の条件に当てはまること

  1. 永住許可申請のときにポイントが80点以上あること
  2. 次のどちらかにあてはまること
  • ​高度専門職(高度人材外国人含む)ビザ(visa)を取って1年以上続けて日本にいる場合
  • 1年以上続けて日本にいる外国人で、永住許可申請のとき1年前両方ともポイントを計算して80点以上である場合
    (1年前のビザ(visa)は高度専門職ビザ以外の就労ビザでもよい)

ポイント計算表はこちらからダウンロードできます。
ただし、最新とは限りません。
ご不安であれば入国管理局のホームページなどでご確認ください。

上記以外は通常の永住許可の要件に当てはまる必要があります。

また、ポイント計算表以外の必要書類は通常の永住許可を参考にしてください。