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死後離婚(姻族関係終了届)のデメリット

死後離婚(姻族関係終了届)とは

答えから言うと「亡くなった配偶者の親や兄弟などとの法的なつながりを断ち切る手続き」のことです。

死後離婚(姻族関係終了届)することによる法的なデメリットは基本的には「ない」と考えます。(注意点は下記にあります。)

ここからは結婚した時点に戻って説明します。

結婚すると妻側から見ると夫の親族を姻族」と呼び、特に夫の両親や兄弟、甥や姪など3親等以内の姻族は妻の「親族」となります。

夫婦とも生きている間は離婚しない限り姻族関係も続きます。
また、配偶者のどちらか(例えば夫)が亡くなっても、原則生きている方(妻)は亡くなった側(夫)の姻族との関係が続きます。

姻族関係が続くことのデメリット

亡くなった側(夫)と親族の関係(3親等以内の姻族)が続くと、場合によっては家庭裁判所の審判により妻は夫の親族を扶養を求められる可能性があります。

配偶者(例えば夫)が亡くなった後にその親族の面倒は見たくないと思う人にとっては、姻族との関係が続くはデメリットといえるのではないでしょうか。

死後離婚(姻族関係終了届)することにより、姻族と法的な関係は終了します。

死後離婚(姻族関係終了届)の注意点

法的なものでいうと、一度死後離婚(姻族関係終了届)すると二度と法的に復縁することはできません。

法的ではないものでいうと、亡くなった側の親族と色んな意味で気まずくなるということでしょう。
法事であったり、自分の死後同じ墓に入れるかなどは法的に決まりがなく人間関係で出来上がっていることから、死後離婚(姻族関係終了届)をする前に十分に検討することをお勧めします。

その他について

死後離婚(姻族関係終了届)のその他については以下のとおりです。

  • 相続をした後に死後離婚(姻族関係終了届)をしても、相続財産を返す必要はありません
  • 遺族年金を受けている場合、引き続き遺族年金は受けることが出来ます。
  • 結婚前の苗字に戻りたい場合は「復氏届」をする必要があります。
    ただし、この届けで復氏できるのはご本人だけです。子供については別途手続きが必要です。
  • 死後離婚(姻族関係終了届)できるのは元は他人だった生きている配偶者だけです。
    子供は生まれた時から亡くなった側の血を分けた親族(「血族」といいます)なので、亡くなった側の親族と一生親族です。