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在留資格(ビザ(visa))・永住許可・帰化等関係

料金(報酬)

仕事・個人の暮らしの両方に関係する業務

在留資格(ビザ(visa))・永住許可・帰化等関係

手続きについての基本的な料金は次の通りです。
(手数料、各種証明書取得費、翻訳料、郵送料等実費は別途必要となります。)(料金は消費税等別途)

ただし事案が複雑な場合、報酬を追加させていただくことがあることをあらかじめご了承願います。

当事務所原則報酬及び法定手数料
 報酬(単位:円)

法定手数料(単位:円)

在留資格認定証明書
(経営・
管理や技・人・国など就労資格の場合。)

(「家族滞在」の場合は一般的にこれよりも安価になります。)

 

100000~
(在留資格と
複雑さで変動)

 

なし
在留期間更新(注1)

50000

4000

在留資格変更800004000
資格外活動許可30000なし

就労資格証明書

400001200
帰化申請150000なし
永住許可1500008000

(注1)料金は在留期間更新前に「転職をしていない」または「転職したが就労資格証明書を取った」場合など、通常の在留期間更新手続きで済む場合のものです。

「在留期間更新前に転職をして就労資格証明書を取っていない」など、通常の在留資格更新手続きだけでな済まないと思われる場合は「在留資格変更」と同じ料金となります。

(理由)
特に就労ビザ(visa)の場合、「転職後の状態」について以下のようなことから業務量が通常の在留期間更新のときよりも増えることから。

  • 在留資格(ビザ(visa))の要件に当てはまっていないなどの理由で「在留資格変更許可」申請が必要がある
  • 業務が転職前に許可された在留資格(ビザ(visa))でできることを証明する必要がある

 

※なお、当事務所以外で手続きをして不許可になったことによる再申請などで理由書や上申書など通常は付けない追加書類をつける必要がある場合、上記報酬に加算させていただきます。
(不許可理由など状況によりますが、加算基準額は30000円以上)

(加算理由)
前回申請時に入国管理局に保管された不許可判断の基になった資料を覆すために業務量が増えるため。