あなたの「困った」を大阪府吹田市の行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所にお任せください。

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行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所

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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

・大阪府にお住いの外国人の方

・外国人の雇用をお考えの事業者の方

在留資格や永住許可、帰化など日本に住むために必要な手続きは当行政書士事務所にお任せください

代表の鶴田大輔です。

これを読んでいるあなたは外国人の方ですか?

それとも外国人を雇用しようとしている事業者の方や、外国人と結婚した方でしょうか。

外国人が日本に住むためには在留資格(ビザ(visa))が必要です。

「在留資格(ビザ(visa))」と一言でいいますが、日本に住む理由や、やろうとしている仕事などによって必要な在留資格の種類が異なります。

また、在留資格(ビザ(visa))は判断を間違ったりして申請すると「不許可」になります。
不許可になっても再申請することはできます。
でも、不許可の理由が仮に単純なミスだったとしても再申請のときは、初めて申請したときより許可されるのが難しくなります。
わざわざ許可されるのを難しくしてしまう前に、当行政書士事務所にお問合せください。

例えばこんな方、お気軽にお問い合わせください

  • 在留資格の変更や期間の更新をしたい外国人の方
  • 外国人の料理人を日本に呼びたい事業者の方
  • 留学生を雇用したい事業者の方
  • 在留資格(visa)の手続きをして不許可になった方
  • 忙しくて入国管理局まで行く時間がない外国人の方
  • 転職した外国人の方、又は外国人の転職者を雇用した事業者の方
  • 日本人や永住者と結婚した外国人の方

「ビザ(visa)」と「在留資格」の言葉について

本来「ビザ(visa)」と「在留資格」は全く別のものです。
しかし、一般的には両方同じ意味で使っていることが多いです。
そのことから当事務所は一部の説明以外については「ビザ(visa)」「在留資格」「在留ビザ」はすべて「在留資格」のこととして記載します。

(本来の意味でのビザ(visa)の説明は「本来の意味でのビザ(visa)」と記載しています。)

お問合せから在留・永住許可や帰化決定までの流れ

お問合せ

お電話またはフォームよりご連絡ください。

事前にご予約いただければ土日等の対応も可能です。

電話 090-8482-8235

お問い合わせフォーム

面談・ご説明

お客さまとの対話を重視しています。

基本的にこちらからお客様の所に出向いて、面談にて在留資格の許可に必要なことについてお伺いします。

ご質問などあれば遠慮なく仰ってください。

できる限り分かりやすくお答えいたします

ご契約

STEP2でのご説明にご納得いただけましたらご契約となります。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

また、既に発生したお客様にとって不都合な事実やこちらからの質問などには、隠したり嘘をついたりせずにお話しください。

これらに加えて許可が下りる前にお客様が逮捕されるなどして不許可になった場合、当事務所はがそれ以上の対応はできません。

(なおここから料金が発生します。当事務所は契約時に料金を一括でいただきます。)

必要書類準備・申請書類作成

申請書類を作成する準備として、様々な書類が必要となります。

必要書類が揃ったら申請書類を作成します。

書類の完成・申請

(ビザ・在留資格)

出来上がった申請書類をお客様にご確認及びサインしていただきます。

サインしていただきましたら当事務所が入国管理局に申請します。

(帰化)

出来上がった申請書類をお客様にご確認していただきます。

帰化は本人申請となります。

申請当日、当職も法務局に同行します。

審査、在留・永住の許可、帰化の決定

提出した書類を基に入国管理局や法務局が審査します。

そのうえで在留資格許可・不許可や帰化についての通知がされます。