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外国人が日本に入国や暮らすために必要なものが「在留資格」です。
在留資格と同じような使い方をするものに「ビザ(visa)」があります。
在留資格とビザ(visa)は同じものでしょうか。もし違うとしたら何が違うのでしょうか。
在留資格とビザ(visa)は別のものです。
ビザ(visa)は日本語で「査証」といいます。
在留資格も査証も許可証のようなものですが,イメージで言うと査証は日本に「入国する」ためのもの,在留資格は日本に「滞在する」ためのものです。
それぞれ発行する管轄や目的などに違いがあります。
外国人が日本に住み続けるのに必要なのは「在留資格」です。
査証(=ビザ(visa)) | 在留資格 | |
管轄 | 外務省 | 法務省 |
発給時期 | 日本入国前 (外国を出国する前) | 日本入国時 |
発給・審査機関 | 海外にある日本公館 | 入国管理官 |
目的 | ・パスポートの有効性の確認 ・日本の入国管理官への推薦状 | ・在留目的と在留期間の確定 |
注意点 | 発給されても他の要件を満たさなければ日本上陸拒否もある |
本来の意味でのビザ(visa)は日本語でいうと「査証」といいます。
申請すると「パスポートは有効かどうか」「日本への渡航目的」などが審査されます。
ビザ(visa)があっても日本上陸への他の要件を満たしていなければ日本上陸を拒否される可能性があります。
ビザ(visa)は「外国人が日本に入国するための『推薦状』」だからです。
あくまで外国にある日本公館が「この外国人のパスポートは有効で、渡航目的も問題ないようなので日本に上陸させてもいい『のではないでしょうか』」といっているだけです。
なお、以上のことから発給される時期は日本に行こうとしている外国人が「自国(またはそれ以外の外国)から出国する前」ということになります。
特に日本に長期間滞在しようとする場合に必要なのが「在留資格」です。
外国籍の方にとってビザ(visa)が日本上陸の「推薦状」だとすると、在留資格は日本に滞在するための「免許証」といったものです。
在留資格の許可や更新をするかどうかは法務大臣の「自由裁量」です。
自由裁量とは「自分の思うように判断していい」ということです。
ですから自分の思い込みや噂をなどから「この程度の違反をしても在留資格には影響しないだろう」との判断で何かしたことで、在留期間の更新などが不許可になることがあるので注意が必要です。
先ほど在留資格を「免許証」といったのは、運転できる車両の違いによって運転免許証が分かれているように、在留資格も日本で就く仕事や目的、身分などにより在留資格が分かれているからです。
それぞれ許可された在留資格(ビザ(visa))の条件を守っていれば問題ないですが、違反した場合は在留資格の取消しがあり得ます。
また、運転免許証が一定期限で更新があるように、在留資格も永住者など一部を除き在留できる期間が決まっていて、それを超えて日本に在留を希望する場合は更新をする必要があります。
当然のことながら許可されている条件に違反している場合、在留期間の更新が不許可になる可能性があります。
(ちなみに…)
パスポート
日本語では「旅券」といいます。
ビザ(visa)は国により免除されることもあるので必要ということまで言えません。
(日本国籍の人は170超の国でビザを免除されていて、これは世界でトップクラスの数です。)
しかし、パスポートは必要です。
日本が発効するパスポートの役割は大きくは2つあります。
まず一つ目はその所有者の「身分証明」です。
(日本国内でも身分証明書として使われますね。)
所有者の「国籍」と「身分」です。
そして二つ目は「公文書」です。
公文書の内容は日本政府が外国の政府に対し「このパスポートを持つ者を安全に旅行をさせ、また、有事など必要のあるときは保護したり助けてくれるよう要請する」というものです。
各都道府県で発行などの実質的な手続きをしますが、管轄省庁は外務省です。
在留資格 | 運転免許証 | |
日本での仕事や目的、事情などにより資格が違う | 種類 | 排気量等の違いで必要な免許が違う |
(原則)一定期間ごとに必要 | 更新 | 一定期間ごとに必要 |
在留資格 | 運転免許証 | |
(原則)許可される要件が全てが明らかにされているわけではない | 許可(合格)要件 | 合格の要件は全て明らかにされている |
法務大臣の自由裁量 (許可の可否は法務大臣の判断次第) | 許可(合否)の判定 | 要件を全て満たせば必ず合格 |
法務大臣の自由裁量 (更新の可否は法務大臣の判断次第) | 更新の可否判断 | 講習を受けるなど更新のための要件を全て満たせば更新 |