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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

高度専門職1号・2号の在留資格(ビザ(visa))とは

高度専門職は通常の就労ビザよりもかなりメリットが多い在留資格(ビザ(visa))です。

高度専門職のメリット(優遇措置)

「高度専門職」の在留資格(ビザ(visa))について、入国管理局は次のようなメリットを挙げています。

高度専門職1号の場合
  1. 在留資格(ビザ(visa))で許可された主な活動と関連した活動なら、許可された以外の活動を資格外活動許可がなくてもできる(※1)
  2. 在留期間が最初から5年
  3. 永住許可までの期間が条件を満たせば最短で1年(就労ビザは通常10年)になる
  4. 高度専門職の配偶者にも優遇がある(※2)
  5. 外国人本人の親も一緒に暮らすことができる(永住許可では基本的に不可)(※3)
  6. 外国人の家事使用人の帯同ができる(※4)
  7. 入国や在留資格(ビザ(visa))の手続きを優先的に進める(※5)
高度専門職2号の場合
  1. 許可された在留資格(ビザ(visa))以外の、ほぼすべての就労資格の活動を資格外活動許可がなくてもできる。(主な活動との関連はなくていい
  2. 在留期間が無期限
  3. 永住許可までの期間が条件を満たせば最短で1年(就労ビザは通常10年)になる
  4. 高度専門職の配偶者にも優遇がある(※2)
  5. 外国人本人の親も一緒に暮らすことができる(永住許可では基本的に不可)(※3)
  6. 外国人の家事使用人の帯同ができる(※4)

3~6は高度専門職1号と同じです。

(※1)について

高度専門職1号の外国人が資格外活動許可が要らないのは、あくまで「主な在留資格と関連している活動」をする場合に限られます。

例えばビザ(visa)が「研究」の外国人が、それから得られた成果を基に会社を経営(「経営・管理」)するのであれば「研究」と「経営」に関連性があるので、資格外活動許可は要らないということです。

逆に例えばビザ(visa)が「教育」の外国人が、中華の料理人(「技能」)を資格外活動許可なしにはできません。「教育」と「技能」の間に関連性があるとは言えないからです。

また、高度専門職はその元になる在留資格(ビザ(visa))が必要です。
(例:「技術・人文知識・国際業務」「研究」「経営・管理」など)

ですから、元になる在留資格(ビザ(visa))の仕事(上の例でいうと「研究」)を辞めると、その関連の活動(「経営・管理」)を資格外活動許可なしにすることはできなくなります。

(※2)について

高度専門職の外国人の配偶者は条件付きながら資格外活動許可の時間の制限を受けずに働くことができます。

条件

  1. 高度専門職の外国人本人と同居している
  2. 社内の同じ職種の日本人と同等かそれ以上の報酬がある
  3. 職種は以下ビザ(visa)に関するどれかのこと
  • 「研究」…(例)公的・私的機関や企業の研究者
  • 「教育」…(例)小学校~高校等の語学の教師等
  • 「技術・人文知識・国際業務」…(例)工業系の技術者、通訳、デザイナー、民間企業等(例:語学学校)の語学教師等
  • 「興行」…(例)プロスポーツ選手、歌手、俳優、ダンサー等

なお、通常の在留資格(ビザ(visa))の外国人が自分の家族と日本で住む場合、その家族は「家族滞在」ビザ(visa)が必要ですが、働いて収入を得ることができません。

働いて収入を得るのであれば別に「資格外活動許可」が必要です。

もし時間制限の制限を受けずに働きたいのであれば、家族がそれぞれ就労ビザのどれかを取る必要があります。
(当然、就労ビザを取るための職歴や学歴などの条件に当てはまらなければなりません。)

(※3)について

高度専門職の外国人は条件付きで親も一緒に日本で住むことができます。

条件(以下のすべての条件に当てはまること)

  1. 親は高度専門職外国人本人と同居すること
  2. 高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上あること
    (外国人本人と配偶者の年収の合計でよい)
  3. 次のどちらかにあてはまること
    高度専門職外国人かその配偶者の7歳未満の子(養子も可)の養育をするため
    ②高度専門職外国人かその配偶者が妊娠中で、その介助や家事その他の必要な支援をするため
  4. 高度専門職外国人本人の親か、高度専門職外国人の配偶者の親、どちらかであること
    (高度専門職外国人本人と配偶者両方の親と同時に住むことはできません)
(※4)について

高度専門職の外国人は条件付きで外国人の家事使用人を雇うことができます。

雇うことができる外国人の家事使用人は2種類あり、それぞれすべての条件に当てはまる必要があります。

家事使用人の種類

  1. 外国にいる時に雇っていた家事使用人を日本に連れてくる場合
    (入国帯同型
  2. 子供が13歳未満か、配偶者が病気等で日常の家事ができない場合
    (家庭事情型)

条件(以下のすべての条件に当てはまること)

「入国帯同型」と「家庭事情型」共通
  1. 高度専門職外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
    (外国人本人と配偶者の年収の合計でよい)
  2. 外国人の家事使用人は1家族で1人のみ
  3. 家事使用人に月額20万円以上の報酬を支払うこと
1.「入国帯同型」のみ

共通の条件に加えて、以下のすべての条件に当てはまる必要があります。

  1. 連れてくる外国人の家事使用人を日本に入国する1年以上前から雇っていること
  2. 高度専門職の外国人本人が日本での生活を終えて出国するとき、外国人の家事使用人も一緒に出国する予定であること
2.「家庭事情型」のみ

共通の条件に加えて、以下の条件に当てはまる必要があります。

  • 申請の時点で子供が13歳未満か、配偶者が病気等で日常の家事ができないこと
(※5)について

高度専門職の在留資格(ビザ(visa))の申請をした場合の処理日数が早くなります。

  • 在留資格認定証明書交付申請の場合…申請受理から10日以内(目安)
  • その他の在留審査(変更や更新等)の場合…申請受理から5日以内(目安)

これはかなり早いです。

比較するため法務省が発表した2017年4月~6月の3か月の手続き別の平均処理日数を挙げます。

  • 在留資格認定証明書交付申請…平均 37.5日最長 83.7日、最短 15.3日)
  • 在留資格変更許可申請…平均 28.7日最長 48.2日、最短 6.8日)
  • 在留期間更新許可申請…平均 27.4日最長 37.0日、最短 8.5日)