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高度専門職は通常の就労ビザよりもかなりメリットが多い在留資格(ビザ(visa))です。
「高度専門職」の在留資格(ビザ(visa))について、入国管理局は次のようなメリットを挙げています。
3~6は高度専門職1号と同じです。
高度専門職1号の外国人が資格外活動許可が要らないのは、あくまで「主な在留資格と関連している活動」をする場合に限られます。
例えばビザ(visa)が「研究」の外国人が、それから得られた成果を基に会社を経営(「経営・管理」)するのであれば「研究」と「経営」に関連性があるので、資格外活動許可は要らないということです。
逆に例えばビザ(visa)が「教育」の外国人が、中華の料理人(「技能」)を資格外活動許可なしにはできません。「教育」と「技能」の間に関連性があるとは言えないからです。
また、高度専門職はその元になる在留資格(ビザ(visa))が必要です。
(例:「技術・人文知識・国際業務」「研究」「経営・管理」など)
ですから、元になる在留資格(ビザ(visa))の仕事(上の例でいうと「研究」)を辞めると、その関連の活動(「経営・管理」)を資格外活動許可なしにすることはできなくなります。
高度専門職の外国人の配偶者は条件付きながら資格外活動許可の時間の制限を受けずに働くことができます。
条件
なお、通常の在留資格(ビザ(visa))の外国人が自分の家族と日本で住む場合、その家族は「家族滞在」ビザ(visa)が必要ですが、働いて収入を得ることができません。
働いて収入を得るのであれば別に「資格外活動許可」が必要です。
もし時間制限の制限を受けずに働きたいのであれば、家族がそれぞれ就労ビザのどれかを取る必要があります。
(当然、就労ビザを取るための職歴や学歴などの条件に当てはまらなければなりません。)
高度専門職の外国人は条件付きで親も一緒に日本で住むことができます。
条件(以下のすべての条件に当てはまること)
高度専門職の外国人は条件付きで外国人の家事使用人を雇うことができます。
雇うことができる外国人の家事使用人は2種類あり、それぞれすべての条件に当てはまる必要があります。
家事使用人の種類
条件(以下のすべての条件に当てはまること)
共通の条件に加えて、以下のすべての条件に当てはまる必要があります。
共通の条件に加えて、以下の条件に当てはまる必要があります。
高度専門職の在留資格(ビザ(visa))の申請をした場合の処理日数が早くなります。
これはかなり早いです。
比較するため法務省が発表した2017年4月~6月の3か月の手続き別の平均処理日数を挙げます。
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