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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

高度専門職ビザ(visa)の注意点

高度専門職は通常の就労ビザよりもかなりメリットが多い在留資格(ビザ(visa))です。

高度専門職の在留資格(ビザ(visa))の注意点

「高度専門職」の在留資格(ビザ(visa))での注意点は次のとおりです。

  1. 各種(在留資格認定証明、在留資格変更、在留期間更新)の「申請」のときにはポイントが70点以上必要
  2. 所属している会社などが変わると高度専門職ビザ(visa)でなくなる可能性が出てくる
1.各種(在留資格認定証明、在留資格変更、在留期間更新)の「申請」のときにはポイントが70点以上必要

高度専門職ビザ(visa)の新規申請のとき以外にも、次のような手続きをする場合にポイントが70点以上の必要があります。

  1. 入国後3年が過ぎて高度専門職2号に在留資格変更を申請するとき
  2. 入国後5年が過ぎる前に高度専門職1号のまま在留期間更新を申請するとき

これらのとき、もしポイントが70点未満なら、

  1. の場合…高度専門職2号になれない(高度専門職1号のまま)
  2. の場合…高度専門職としては在留資格(ビザ(visa))がなくなる

ということになります。

なお、一度高度専門職ビザ(visa)が許可されたら、何らかの事情で70点以下になった場合にすぐにビザ(visa)が無効になるわけではありません。(在留期限がくるまでは有効です。)

しかし手続きのときにいきなり判明しても困ることになるので、たまにでいいので自分のポイントの確認をしておいてもいいでしょう。

ポイント計算表はこちらからダウンロードできます。
ただし、最新とは限りません。
ご不安であれば入国管理局のホームページなどでご確認ください。

2.所属している会社などが変わると高度専門職ビザ(visa)でなくなる可能性が出てくる

高度専門職は他の就労ビザよりもメリットの多い在留資格(ビザ(visa))ですが、あくまで「就労ビザ」です。

ですから、在留資格(ビザ(visa))が「高度専門職」である限りは許可されたときの「主な業種」の仕事をし続けることが必要です。

もし許可されたのと違う業種に職業を変えたり、転職して会社が変わったりすると高度専門職として認められなくなる可能性があるので注意が必要です。