あなたの「困った」を大阪府吹田市の行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所にお任せください。
あなたの想いをカタチにする
〒565-0848 大阪府吹田市千里山高塚24-34
電話 | 10:00~18:00 |
---|
LINE | ouka.legal.office |
---|
高度専門職は通常の就労ビザよりもかなりメリットが多い在留資格(ビザ(visa))です。
「高度専門職」の在留資格(ビザ(visa))での注意点は次のとおりです。
高度専門職ビザ(visa)の新規申請のとき以外にも、次のような手続きをする場合にポイントが70点以上の必要があります。
これらのとき、もしポイントが70点未満なら、
ということになります。
なお、一度高度専門職ビザ(visa)が許可されたら、何らかの事情で70点以下になった場合にすぐにビザ(visa)が無効になるわけではありません。(在留期限がくるまでは有効です。)
しかし手続きのときにいきなり判明しても困ることになるので、たまにでいいので自分のポイントの確認をしておいてもいいでしょう。
ポイント計算表はこちらからダウンロードできます。
ただし、最新とは限りません。
ご不安であれば入国管理局のホームページなどでご確認ください。
高度専門職は他の就労ビザよりもメリットの多い在留資格(ビザ(visa))ですが、あくまで「就労ビザ」です。
ですから、在留資格(ビザ(visa))が「高度専門職」である限りは許可されたときの「主な業種」の仕事をし続けることが必要です。
もし許可されたのと違う業種に職業を変えたり、転職して会社が変わったりすると高度専門職として認められなくなる可能性があるので注意が必要です。
「高度専門職」ビザのその他の説明は以下のどれかをクリック