あなたの「困った」を大阪府吹田市の行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所にお任せください。

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〒565-0848 大阪府吹田市千里山高塚24-34
電話 | 10:00~18:00 |
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LINE | ouka.legal.office |
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代表の鶴田大輔です。
これを読んでいるあなたは外国人の方ですか?
それとも外国人を雇用しようとしている事業者の方や、外国人と結婚した方でしょうか。
外国人が日本に住むためには在留資格(ビザ(visa))が必要です。
「在留資格(ビザ(visa))」と一言でいいますが、日本に住む理由や、やろうとしている仕事などによって必要な在留資格の種類が異なります。
また、在留資格(ビザ(visa))は判断を間違ったりして申請すると「不許可」になります。
不許可になっても再申請することはできます。
でも、不許可の理由が仮に単純なミスだったとしても再申請のときは、初めて申請したときより許可されるのが難しくなります。
わざわざ許可されるのを難しくしてしまう前に、当行政書士事務所にお問合せください。
本来「ビザ(visa)」と「在留資格」は全く別のものです。
しかし、一般的には両方同じ意味で使っていることが多いです。
当事務所は基本的に「ビザ」と表現します。
(本来の意味でのビザ(visa)の説明は「本来の意味でのビザ(visa)」と記載しています。)


お客さまとの対話を重視しています。
基本的にこちらからお客様の所に出向いて、面談にて在留資格の許可に必要なことについてお伺いします。
ご質問などあれば遠慮なく仰ってください。
できる限り分かりやすくお答えいたします。

STEP2でのご説明にご納得いただけましたらご契約となります。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
なお、お客様にとって不都合な事実やこちらからの質問などには、隠したり嘘をついたりせず「全て」事実をお話しください。
注意! 許可が下りる前にお客様の原因(ご自身が公的機関に捕まったり、当職への嘘の説明など)による不許可になった場合、当事務所は対応はできません。
(なおここから料金が発生します。当事務所は契約時に料金を一括でいただきます。)

申請書類を作成する準備として、様々な書類が必要となります。
必要書類が揃ったら申請書類を作成します。

(ビザ・在留資格)
申請する内容を確認していただき、内容が正しければ申請します。
当事務所はオンライン申請が基本です。
(一部、オンライン申請が認められていないものは入管に申請用紙で申請します。)
(帰化)
出来上がった申請書類をお客様にご確認していただきます。
帰化は本人が法務局に出向いての申請となります。
申請当日、当職も法務局に同行します。

提出した書類を基に入管や法務局が審査します。
そのうえで在留資格許可・不許可や帰化についての通知がされます。