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期限が決まっているもの以外の流れはあくまで目安です。(前後しても構いません。)
「~以内」の起算日は基本的にお亡くなりになった日です。
遺言書は大きく分けて2つのものがあります。
公正証書とは法務大臣が任命した「公証人」が作成する、法的な効力がある証書のことです。
遺言書は遺言を残す人(以下「遺言者」)の手元に「謄本」、公証人役場に「原本」が保管されるほか「正本」も作成され、同一の内容のものが3通存在することになります。
遺言者側に求められることは次の2点です。
①2人以上の証人(法律で証人になれない人が定められています。例:親族)
②遺言者と①の証人の自署(「自筆で氏名を書く」という意味)・ 押印
(主なメリット)
遺言書が公証役場にもあるため遺言者の死後、手元の遺言書が紛失や捨てられる、また隠された場合でも、遺言内容が分かる。そのため、遺言内容の実現がしやすい。
(主なデメリット)
作成に最低数万の費用がかかる。
相続人は何も受け取れませんが、故人の借金も背負う必要はありません。
相続人は残った財産を受け取れます。
これを選択するには次の2点ともの条件を満たさなくてはなりません。
(1)自己に相続開始があったことを知った(一般的には被相続人が亡くなったとき)から3ヶ月以内。(2.の相続放棄と同様)
(2)限定承認をするということに相続人全員が同意する。
相続人のうち一人でも限定承認に同意しない場合は、この方法を選択することはできません。
相続財産をそのまま全て受け入れる(相続する)ことです。
単純承認も手続きの一種ではありますが、実際には何もしなければこの方法を選択したことになります。
相続「財産」というのでいかにも相続人が潤うように聞こえるかもしれません。
しかし、被相続人が残した経済的なものが全て「財産」とされます。
よって、プラスの財産(資産)だけでなくマイナスのものも財産(負債)となります。
そしてそれらを差し引きして結局は負債しか残らなかったとしても、それも「相続財産」です。
相続財産がマイナス(債務超過)にもかかわらず単純承認した(要は下記に挙げるような手続きを期限内にしなかった)場合、相続人は負債分を支払う義務を負います。
亡くなった方のことを「被相続人」といいます。
被相続人が亡くなったと同時に相続が開始します。
しかし相続が開始された直後は被相続人の名義の全ての財産は、相続人全員で共有している状態です。
その後相続人全員でどの相続人がどの相続財産を相続するかの話し合いをしますが、その話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
そして遺産分割協議で決まった内容を正式に文書化したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書ができあがると、これを基に各相続人は自身が相続した財産の名義変更を行うことができます。
このように遺産分割協議書は、あらゆる意味で効力を持つことになり、一度遺産分割協議書ができあがると、その内容の書き換え、または撤回するためには相続人全員の合意が必要となります。
2017年5月29日から始まった制度です。
概要は相続人調査で法定相続人が確定させ、それを法務局に登録する(正確には「申出」といいます)というものです。
登録する際には次の2点が必要です。
①被相続人(お亡くなりになった方)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本
②①の情報から分かった法定相続人、及びその者らの現状の情報をまとめた一覧図
②については今回の制度前から「相続人関係図」として作れててきたものです。
登録、及び相続証明書の発行は無料です。
登録手続できる人は次のどれかです。
1.相続人
2.相続人の法定代理人
3.相続人の民法上の親族
4.相続人から依頼された行政書士などの資格代理人(8つの士業の者)
2.~4.はあくまで「代理人」ですので、申出人
登録したものは法務局に保管されます。(保管期間5年)
保管期間内に相続証明書の再発行は可能です。しかし、再発行する権限があるのは申出人(相続人の中の一部の人)に限られます。申出人以外の相続人が再発行を希望する場合、申出人からの委任状が必要です。
本来は不動産の相続のために創設された制度ですが、相続財産に不動産がない場合でも登録することは可能です。
例えば遺産が預貯金や有価証券だけの場合です。
金融機関から求められることも考えられます。