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遺言書に書いた全てのことが法的な効果を持つ、ということはありません。
遺言書に書いて法的な効力を持つものは大きく分けて2つあります。
・「『誰に』『何を』『どれくらい』相続させる」ということ
一般的に「遺言書」といった場合に思い受かべる内容です。
相続人にはそれぞれ法律で相続割合(法定相続分)が定められています。
また、相続人が相続することを最低限主張できる割合(遺留分)も法定されています。
しかし遺言書にはそれらに縛られることなく、遺言者が自身の希望するとおりの相続割合等を書くことができます。
遺言者の死後、遺言書の内容は優先はされます。
しかし相続人が遺留分を主張した場合その分を受け取ることができるということなどから、遺言書の内容は絶対に守られるとは言い切れません。
法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
(遺言書がない場合)
法定相続人は法律に定められた割合で相続財産を受け取ることができます。
(遺言書がある場合)
法定相続人は最低でも法律に定められた割合の半分を受け取る権利があります。
その権利のことを「遺留分」といいます。
基本的には法定相続人に遺留分がありますが、お亡くなりになった方の兄弟姉妹にはこの権利はありません。
・認知
婚姻外の子がいた場合、その子を遺言書にて認知することができます。
認知によって婚姻外の子も遺言者の財産を相続することができます。
遺言書は大きく分けて2つのものがあります。
遺言書を公正書証で作る方法です。
公正証書とは法務大臣が任命した「公証人」が作成する、法的な効力がある証書のことです。
遺言書は遺言を残す人(以下「遺言者」)の手元に「謄本」、公証人役場に「原本」が保管されるほか「正本」も作成され、同一の内容のものが3通存在することになります。
遺言者側に求められることは次の2点です。
①2人以上の証人(法律で証人になれない人が定められています。例:親族)
②遺言者と①の証人の自署(「自筆で氏名を書く」という意味)・ 押印
(主なメリット)
遺言書が公証役場にもあるため遺言者の死後、手元の遺言書が紛失や捨てられる、また隠された場合でも、遺言内容が分かる。そのため、遺言内容の実現がしやすい。
(主なデメリット)
作成に最低数万の費用がかかる。
書くことから始め、全て自分だけで遺言書を残す手続きをするものです。
「自筆」とあるように印鑑以外は全て自分で書くことが必要です。
(主なメリット)
・ひとりで書けるため誰にも知られないうちに作成することができる。
・安価。(最低でも紙とペンと朱肉があればよいため)
(主なデメリット)
・法律で決められた形式などで作らないと法的な効力がない。
・遺言書の内容を実行するための前提として遺言者が亡くなった後に家庭裁判所の検認の手続きが要る。
・紛失や遺言書の内容に不満を持つ相続人に他の相続人が知らないうちに廃棄される、またそもそも遺言書の存在自体が知られていないなどで、遺言内容の実現できない可能性がある。
遺言書の偽造変造を防ぐための一種の保全(保護して安全にすること)手続きで、遺言者(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
公正証書遺言「以外」の遺言書(自筆証書遺言など)の保管者は、相続の開始があったことを知った場合(特に保管者が決まっていない時は遺言書を発見してから)、家庭裁判所にできるだけ早く申し立てなくてはいけません。
(公正証書遺言の場合のみ検認は不要です。)
家庭裁判所に検認の手続きをせずに遺言書を開封などした場合は5万円以下の過料となります(民法1005条)。
申し立ての時に申立書に不備がなく、必要な資料が揃っていたら申し立てからおおよそ1か月半程度後に家庭裁判所から相続人に検認日の通知が郵送されます。