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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

高度専門職ビザ(visa)の職種と1号・2号の違い

「高度専門職」は他の就労ビザのように「高度専門職はこの職種」というものはありません。
「高度専門職」とはどのような職種か、また1号と2号がどのようなことで分かれているのかについての説明です。

高度専門職の職種と種別

「高度専門職」の1号は基になる在留資格(ビザ(visa))の違いで「イ・ロ・ハ」の3つに分かれます。

高度専門職1号の場合
在留資格の種別基になる主な在留資格(ビザ(visa))の例
高度専門職1号イ「教授」「研究」「教育」
高度専門職1号ロ「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務(国際業務は除く)」「企業内転勤」「興行」「技能」
高度専門職1号ハ「経営・管理」「法律・会計」

なお、それぞれの在留資格(ビザ(visa))がどのような職業かについては以下のボタンをクリックしてご確認ください。

なお、2016年12月1日現在で高度専門職1号イ・ロ・ハのそれぞれの人数は次のとおりです。

高度専門職1号イ…731人

高度専門職1号ロ…2,813人

高度専門職1号ハ…132

高度専門職の在留資格(ビザ(visa))の要件

「高度専門職」の在留資格(ビザ(visa))を申請するときは、まずポイント計算表で計算することから始めます。

ポイント計算表はこちらからダウンロードできます。
ただし、最新とは限りません。
ご不安であれば入国管理局のホームページなどでご確認ください。

高度専門職1号の場合

高度専門職1号のイ・ロ・ハから外国人本人が当てはまるものを選んで計算し70点(ポイント)以上が必要です。

なお、ロ・ハ年収300万円以上必要です。
年収がそれ以下の場合、他の要件を満たしていても高度専門職と認められません。

高度専門職2号の場合

いきなり高度専門職2号の申請はできません。

必ず高度専門職1号(または特定活動ビザ(visa)の「高度人材」)が認められた後しか申請できません。

また、高度専門職2号にしたいときは「在留資格変更許可申請」の手続きが必要です。
(「高度専門職1号」から「高度専門職2号」に変更するというこです。)

高度専門職2号を申請するためにはまず前提があります。

高度専門職2号を申請する前提条件
  • 高度専門職1号の在留資格(ビザ(visa))があること
    (特定活動ビザ(visa)の「高度人材」も可)

この前提条件に当てはまった状態で、次の両方を満たす必要があります。

  1. ポイント計算表で70点(ポイント)以上
    (ロ・ハは最低年収条件(300万円以上)を満たしていること)
  2. 高度専門職1号の在留資格(ビザ(visa))を取得して3年以上のこと
    (特定活動ビザ(visa)の「高度人材」の外国人も取得後3年以上)