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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

高度専門職1号ロの在留資格認定証明書交付申請

高度専門職は大きく3つに分かれます。

ここでは高度専門職の中でも多い「1号ロ」の中でも、更に多いと思われる一部の在留資格認定証明書の交付申請について説明します。

高度専門職「1号ロ」とは

以下の在留資格(ビザ(visa))の活動に当てはまるものです。

  • 経営・管理
  • 技術・人文知識・国際業務 ※(ただし「国際業務」は除く)
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 教授
  • 芸術
  • 報道
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 興行
  • 宗教

このページでは上から3つ「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」について説明します。

ただし、「技術・人文知識・国際業務」のうち「国際業務」は除外です。
どのようなものが国際業務になるのかは以下のボタンをクリックして確認してください。

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類

高度専門職「1号ロ」の中の「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務(国際業務は除く)」「企業内転勤」の在留資格認定証明書の交付を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

カテゴリーにより入国管理局から求められる書類の数が違い、カテゴリー1、2は少なくなっています。

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4

次のうちのどれかの書類

①四季報のコピー
 

②会社が日本の証券取引所に上場していることを証明する書類


③団体の設立許可の証明書

前年分の給与所得の源泉徴収票など法律で決められた書類の合計表の「受付印が押されている」写し

次のうちのどれかの書類

①源泉徴収の免状を証明する書類

 

②給与支払い事務所などの開設届出書の写し

 

③直近3か月分の所得税徴収高計算書(給与や退職所得などの分)

 

④納税の時期の特例を受けている場合は、それを証明する書類

  

履歴書

(今まで就いてきた職種とその業務内容、期間など)

次のうちのどれかの書類

①従業員として働く場合:雇用契約書


②日本の会社の役員になる場合:次のどちらかの書類の写し

・役員報酬を定める定款

・役員報酬を決議した株主総会などの議事録

 

③外国の会社に所属していて外国から日本支社に転勤したり、会社以外の団体の役員になる場合:

地位や担当する業務、期間や報酬額を証明する所属する団体が発効した書類(例:異動通知書や派遣状(日本でいう「辞令」のようなもの))

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
  

次のうちのどれかの書類
①大学などの卒業証明書か、それと同等以上の教育を受けた証明書など

 

②(IT技術者のみ)特定の「情報処理技術」に関する試験や資格の、合格証や資格証

 

③在職証明書などの実務の経験や期間を証明する書類

(会社の場合)登記事項証明書
勤務先のパンフレットなどの会社案内

直近の年度の決算文書の写し

(新規事業などで直近の決算に関する書類がない場合は、代わりに事業計画書)

在留資格認定証明書交付申請書

申請する外国人本人の顔写真

(写真の大きさや背景などが決まっています)

返信用封筒

(定型封筒に返信先の記入し、404円の切手を貼っておくこと)

ポイント計算表

ポイント計算表の点数合計が70点以上であることを確認できる資料

(以下の「ポイント計算表の点数合計を確認できる資料」を見てください)

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
ポイント計算表について

ポイント計算表はこちらからダウンロードできます。
ただし、最新とは限りません。
ご不安であれば入国管理局のホームページなどでご確認ください。

ポイント計算表の点数合計を確認できる資料

高度専門職1号ロで求められる資料は以下のとおりです。

項目提出する資料

ポイント

計算表

該当番号

学歴

次の両方の書類

・卒業証明書

・学位取得の証明書

職歴

次の両方を証明する書類

・高度専門職として就こうとしている業務を過去にしていた期間

・高度専門職として就こうとしている業務を過去にしていたときの業務の内容

年収

高度専門職に就いた場合に受け取る予定の年収を証明する書類

研究実績

発明者として特許を受けた発明が1件以上ある場合

・特許証の写し

入国前に外国政府から補助金などの給付を受けた研究に3回以上従事したことがある場合

・交付決定通知書等の写し

学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上ある場合

・論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載された巻や号、掲載されたページ、出版年を記載した書類

上記のほか法務大臣が認める研究実績がある場合

・それを証明する書類

資格

次のうちのどれかを証明する書類

(合格証明書の写しなど)

・就こうとしている業務に関する日本の国家資格を保有

・IT告示に定める試験に合格

・IT告示に定める資格を保有

特別加算
(ボーナス)

所属する機関がイノベーションを促進するための支援措置受けている場合

・補助金交付決定通知書の写しなどの証明書類

所属する機関が中小企業法で規定された中小企業の場合

①(必須)会社のパンフレット(事業確認)

 

次のうち②~⑤どれかの書類

②法人の登記事項証明書

③決算文書の写し

④定款の写し

⑤雇用保険、労働保険、賃金台帳の写し等従業員数の証明する書類

所属する機関が中小企業法で規定された中小企業で前事業年度の「試験研究費」と「開発費」の合計が売上高の3%を超える場合

 

次の①~③どれかの書類

①「試験研究費」「開発費」と「売上高」が記載された財務諸表の写し

②売上高等が記載された公的な書類(財務諸表や確定申告の控え等)の写し、帳簿などの写し(試験研究費が分かるように目印を付けること)、試験研究費等の内訳をまとめた一覧表

③税理士、公認会計士、中小企業診断士が作った証明書

所属する機関が中小企業法で規定された中小企業で前年1年間の「試験研究費」と「開発費」の合計が事業所得にかかる総収入の3%を超える場合

 

次の①~③どれかの書類

①「試験研究費」「開発費」と「事業所得にかかる総収入」が記載された財務諸表の写し

②事業所得にかかる総収入等が記載された公的な書類(財務諸表や確定申告の控え等)の写し、帳簿などの写し(試験研究費が分かるように目印を付けること)、試験研究費等の内訳をまとめた一覧表

③税理士、公認会計士、中小企業診断士が作った証明書

法務大臣が認める、就こうとしている業務に関する外国の資格、表彰等がある場合

・それを証明する書類

次のどちらかの場合

・日本の大学を卒業

・日本の大学院の課程を修了

 

次の両方の書類

・卒業証明書

・学位取得の証明書

次のどちらかの場合、それを証明する書類

・日本語能力検定試験N1合格相当…合格証明書等の写し

・日本語専攻で外国の大学を卒業…卒業証明書