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「技術・人文知識・国際業務」は就労ビザの中で代表的なもののひとつです。
イメージとしては、「スーツで働く仕事に就いている」外国人です。
他の在留資格(ビザ(visa))でどんな職業に就けるかイメージしやすい(例:「技能」「芸術」など)ものもあれば、他の在留資格(ビザ(visa))との境界が分かりにくいもの(「技術)「芸術」などり(例:「法律・会計業務」「経営・管理」)もあります。
「技術・人文知識・国際業務」はどんな仕事のことを表しているのか、またほかの在留資格(ビザ(visa))との境界が分かりにくいもののひとつです。
ではこの就労ビザがどのようなものか見ていきましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の「技術」「人文知識」「国際業務」はそれぞれ次のような意味があります。
それぞれどういう仕事のことか説明します。
最初に職種の具体例を挙げます。
絶対に当てはまるとは言えませんが、おおよその感覚でいかにも「理系」という職種が「技術」に当たると思っていただくと分かりやすいのではないでしょうか。
詳細に分野の代表的な例を挙げると次のようなものです。なお、あくまで「例」なので、下記に書いていないものは認められないというわけではありません。
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学
最初に職種の具体例を挙げます。
これも必ず当てはまるというわけではありませんが、「法務」のようないかにも文系というものから芸術関係を除いた理系以外のものまで、割と広い職種が「人文知識」に当たると思います。
詳細に分野の代表的な例を挙げると次のようなものです。なお、あくまで「例」なので、下記に書いていないものは認められないというわけではありません。
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学
なお、統計学は「技術」であるのに対し、経済統計学は「人文知識」となっていることにご注意ください。
最初に職種の具体例を挙げます。
翻訳や通訳、語学講師などは母国語としての微妙なニュアンスの違いを使い分けるなど、「外国人だからこそ」と言えるのではないでしょうか。
デザインも生まれ育った風土などから日本にはない発想があるということでしょう。
とはいえ、外国人が日本語以外の言葉を訳せば「翻訳・通訳・語学講師」と簡単に認められるわけではありません。
例えばフランス国籍の人が英語が得意だとして、英語講師として在留資格(ビザ(visa))が素直に認められるかというと、簡単にそうとはいいきれないので注意が必要です。
さて、外国人が就く職種が「技術・人文知識・国際業務」に当てはまったでしょうか。
当てはまったのなら、「さぁ、在留資格(ビザ(visa))の申請…」というわけにはいきません。
大きく2つの必要な条件(要件)があります。
具体的な額は決まっていません。
外国人働く先の機関で働いている日本人と同じ職位の場合に同等かそれ以上であればかまいません。
もし、その機関で働く人がその外国人初めてだったり、雇用形態がそれぞれ違っていて比べる相手がいないなどの場合は、他社の外国人に就かせようと思っているのと同じ職種の賃金を参考に入国管理局から判断されます。
なお、報酬の考え方に注意が必要です。
日本企業で「基本給が低く、各種手当を加算しての他の企業と同等の給付額にしている」というところがたまにあります。
この考え方を外国人の報酬に当てはめてはいけません。
在留資格(ビザ(visa))で要求されている「日本人と同等かそれ以上の報酬」とは、あくまで労働の対価である「基本給」部分だけの話です。
外国人の基本給を低くし、日本人の基本給と合わせるために色々な手当てを乗せていく方法では条件を満たしません。
なお、外国人の報酬を日本人より抑え、その理由を「日本人と同等の額の報酬だと外国人の母国の生活水準だと高給に当たる」などというのは通じません。
「技術・人文知識」と「国際業務」でそれぞれ満たすべき条件が違います。
申請しようと考えている方に当てはまる方を見てください。
基本的に次に挙げるどれかに当てはまることが必要です。
基本的に次に挙げる全てに当てはまることが必要です。
働くことができるのは「会社」に限定されていません。
この就労ビザの場合は働く先の条件として「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う…」と決められています。
これは「技術」「人文知識」「国際業務」共通です。
「本邦」とは日本のことです。
「公私の機関」は割と広い範囲を意味します。
「公の機関」は日本国の各官公庁や都道府県、市町村役場といった地方公共団体、独立行政法人といったところです。
それ以外にも日本国内に事務所がある日本以外の国や日本以外の国の地方公共団体も「公の機関」といえます。
「私の機関」は日本国内に事務所がある株式会社や有限会社などの会社法人は当然ですが、個人事業主も同じく日本国内に事務所があれば含まれます。
(ただし、個人事業主の場合は法人に比べ信用度が低いため、受け入れ機関としては難しいという難点があります。)
これ以外に「公私」を分けにくい機関として公益法人というものもあります。
なお、どの機関にもいえることです機関自体が「適正」で「継続性」があることが求められます。
「適正」とは簡単にいうと機関が「法律を守っている」ということです。
ですから機関が違法行為などをしていないというのは当然のことです。
また、もし許認可など必要な事業をしているのであれば、必要な許認可を取得していることも重要です。
「継続性」とは「外国人が働く機関がずっと業務をし続けてきた(し続きていく意思がある)」ということです。
外国人を日本国内に呼び寄せるためだけに作った機関は当然ですが「継続性がある」とは認められません。
重ねてになりますが、この就労ビザの場合は働く先の条件として「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う…」と決められています。
この「契約」は雇用契約は当然当てはまります。
しかし、雇用契約だけではありません。
例えば委任契約や嘱託契約なども含まれます。
ただし、どの契約も単発で働くようなものではダメです。
あくまで「継続的に働く」ことを前提とした契約であることが必要です。
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