あなたの「困った」を大阪府吹田市の行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所にお任せください。

あなたの想いをカタチにする

行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所

〒565-0848 大阪府吹田市千里山高塚24-34

電話
受付時間

10:00~18:00
(土日祝は受付時間短縮)

LINE
ID

ouka.legal.office

お気軽にお問合せください

090-8482-8235

大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

技術・人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更許可申請

外国人本人が勤める予定先が当てはまるカテゴリーにより、在留資格変更許可を申請するために必要な書類が違います。

在留資格変更許可申請に必要な書類

「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

カテゴリーにより入国管理局から求められる書類の数が違い、カテゴリー1、2は少なくなっています。

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4

次のうちのどれかの書類

①四季報のコピー
 

②会社が日本の証券取引所に上場していることを証明する書類


③団体の設立許可の証明書

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)のコピー

次のうちのどれかの書類

①源泉徴収の免除を証明する書類

 

②給与支払い事務所などの開設届出書の写し

 

③直近3か月分の所得税徴収高計算書(給与や退職所得などの分)

 

④納税の時期の特例を受けている場合は、それを証明する書類

  

履歴書

(今まで就いてきた職種とその業務内容、期間など)

次のうちのどれかの書類

①従業員として働く場合:雇用契約書


②日本の会社の役員になる場合:次のどちらかの書類の写し

・役員報酬を定める定款

・役員報酬を決議した株主総会などの議事録

 

③外国の会社に所属していて外国から日本支社に転勤したり、会社以外の団体の役員になる場合:

地位や担当する業務、期間や報酬額を証明する所属する団体が発効した書類(例:異動通知書や派遣状(日本でいう「辞令」のようなもの))

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
  

次のうちのどれかの書類
①大学などの卒業証明書か、それと同等以上の教育を受けた証明書など

 

②(IT技術者のみ)特定の「情報処理技術」に関する試験や資格の、合格証や資格証

 

③在職証明書などの実務の経験や期間を証明する書類

 

④(国際業務に就く場合のみ)関連業務の3年以上の実務経験を証明する書類

(会社の場合)登記事項証明書
勤務先のパンフレットなどの会社案内

直近の年度の決算文書の写し

(新規事業などで直近の決算に関する書類がない場合は、代わりに事業計画書)

在留資格変更許可申請書

申請する外国人本人の顔写真

(写真の大きさや背景などが決まっています)

専門士や高度専門士の称号がある場合、それを証明する書類
パスポート(原本)
在留カード(原本)
資格外活動許可書(交付を受けている人のみ)
カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4