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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

在留資格(ビザ(visa))の種類を変更したい①

外国人が在留資格(ビザ(visa))を取得したときと違う活動をしたいと考えた際や、結婚など状況が変わっときに意識しなければいけないのが「自分の在留資格(ビザ(visa))の種類」です。

在留資格(ビザ(visa))を取得したときと活動内容や状況が変わったときにする手続き「在留資格変更許可申請」といいます。

在留資格(ビザ(visa))の変更は必要?

上に「意識しなければならない」と書きましたが全てが必要かというとそうではありません。

実際には次の2通りに分かれます。

  • 「意識しなければならない」場合(①)
  • 「意識した方がいい(いわゆる「得する」)」場合(②)

①の場合は在留資格(ビザ(visa))の種類を意識するだけでなく変更手続きは必須です。
手続きせずに放置すると、在留期間の更新が不許可になり、結果として日本から退去しなくてはならないことが十分考えられます。

それに対して②に当たる場合は必ずしも在留資格(ビザ(visa))の種類の意識は必要ではありません。
手続きについても最低限の届出などさえしていれば、他に問題がなければ在留期間の更新のときに不許可になることはまず考えられません。
しかし、外国人本人の利益になるので「在留資格(ビザ(visa))の種類を意識し、変更の手続きした方がいい」というわけです。

在留資格(ビザ(visa))の変更が必要な場合①

在留資格(ビザ(VISA))の種類の変更が必要なのは例えば次のような場合です。

日本に留学していて、卒業後も日本で就職することになった

外国人の学生が日本に留学する場合に在留資格(ビザ(visa))の種類は「留学」です。

「留学」の在留資格(ビザ(visa))で日本で認められている活動は「大学などの機関で教育を受ける」ということです。

ですから、留学生は原則日本で収入を得る活動は出来ません。
ただ、それでは生活が窮屈になるだろうという、いわば人道的な配慮から「資格外活動許可」の申請をすれば例外として主目的の在留資格(ビザ(visa))に付帯的認められるだけで、働くことが出来る時間に制約があります。

対して就職すると日本での活動目的が「収入を得るため」となります。
収入を得るための在留資格(ビザ(visa))をまとめて一般的には「就労ビザ」といい、仕事の内容によって在留資格(ビザ(visa))の種類が決まります。

いずれにせよ、外国人の日本での主な活動目的が「教育を受ける」ことから「仕事をして収入を得る」に変わることから、在留資格(ビザ(visa))の変更が必要となります。

なお、留学生は就職先から内定が出てもあくまで学生のため、在留資格(ビザ(visa))は卒業するまでは「留学」である必要があります。

その後就職するときに在留資格(ビザ(visa))を職業に合った就労ビザに変更するのですが、その時に注意が必要です。

留学ビザから就労ビザへの変更は注意が必要!

在留資格(ビザ(visa))を留学ビザから就労ビザに変更する際、「留学生が日本で就職が決まったから、職業に合った就労ビザを許可してあげよう」ということにはなりません。

留学生が日本で就職し就労ビザが認められる職種は、基本的には「学生時に学習したものと関連した職種のみ」となります。

ですから、例えば留学で日本で経済学を専攻していた外国人が、卒業後に就職先で中華料理の料理人として勤めるために就労ビザの1つである「技能」の在留資格(ビザ(visa))への変更が認められるかといえば「難しい」ということになります。

このことから事業者側が留学生を採用しようとする場合、留学生の専攻と自社で就かせようとしている職種とに関連性があるかどうかに十分注意する必要があります。

結婚している日本人の夫(または妻)との離婚や死別、別居など

日本人と結婚した外国人が日本で暮らす場合、その外国人の在留資格(ビザ(visa))は「日本人の配偶者等」とする場合が多いです。(「日本人の配偶者等」についての説明は後ほど)

この在留資格(ビザ(visa))は文字通り「日本人の配偶者」であるから許可されたものです。

ですから外国人が日本人と離婚したり、または日本人の配偶者が亡くなったりした場合は在留資格(ビザ(visa))の根拠がなくなるので、その後も日本に住み続けたい場合は在留資格(ビザ(visa))の変更手続きが必要です。

また、離婚をしなければよいかというとそうとも言えません。
離婚はしていないけれども、夫婦関係がうまくいかなくなって別居している場合はどうでしょうか。
この場合も在留資格(ビザ(visa))の変更をしなければならない可能性が非常に高いです。
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))の要件を満たしているかの判断は、単に役所に婚姻届を出しているかどうかだけで判断するのではありません。
実際に夫婦として生活している実態があるかも重要な要件です。
(たまにニュースになっている「偽装結婚」は「法律上は結婚しているが、夫婦としての生活実態がない」という点が問題なのです。)
夫婦としての生活実態がないのであれば、外国人は在留資格(ビザ(visa))を変更する必要があります。

例えば在留資格(ビザ(visa))を許可されて一定期間以上の年数が経過しているのであれば永住許可への変更が考えられます。

もし一定期間以上の年数が経過していない場合は、「技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更も考えられます。ただし、変更を申請するの場合は当然それらの在留資格(ビザ(visa))に外国人本人が当てはまることを証明する資料を提出できるかが重要となります。

離婚や別居しても、入国管理局にバレなければ大丈夫!?

大丈夫なわけありません。
特に離婚は役所に届け出る手続きです。
その情報が入国管理局に行かないはずがありません。

また、別居については確かに役所経由で情報が行くことはないでしょう。
しかし通報制度があって、住んでいるところの近所や職場の同僚などからの通報により、別居していることが入国管理局の知ることも少なくありません。

こうなると両方の事例とも、いくら技能があったりして「日本人の配偶者等」以外の在留資格(ビザ(visa))に変更できそうな要件を満たしていても、在留資格変更や期間の更新を許可されるのが難しくなるのは当然です。

隠し事をしてヒヤヒヤしながら暮らすのではなく、堂々と日本で生活していくためにも、離婚など「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))の要件がなくなりそうなら、ぜひ申請取次の資格を持っている行政書士にご相談することをお勧めします。