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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

在留資格認定証明書と在留資格(ビザ(visa))は同じ?

外国人が日本に入国する際の原則的な手続きを「査証事前協議」といいます。

しかし、これには問題がありました。(「査証事前協議」の説明はここをクリック

問題を回避するいい方法があればいいですよね。

在留資格認定証明書交付申請について

査証事前協議の問題点の解消をするために導入されたのが「在留資格認定証明書交付申請」という方法です。

これが使われるのは「外国にいる外国人を日本で暮らすために呼び寄せたい」、例えば下記のような場合です。

  • 日本人が外国にいる外国人と結婚し、その人と日本で一緒に暮らしたい
  • 外国にいる外国人を外国語学校の教師として日本で雇いたい
  • フランスにいるなフランス料理人(外国人)を日本のフランス料理店で雇いたい
  • 日本に在留している外国人が、母国にいる自分の家族と日本で住みたい

共通しているのは、

呼ばれる側…外国にいる外国人(既に日本国内で暮らしている外国人は対象外)

呼ぶ側…現在日本国内にいる人(国籍は日本でも外国でも可能)

ということです。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

下の画像の①(真ん中辺り)がスタートで、あとは②から8の順で手続きが進み本来の意味でのビザ(visa・査証)が発給されます。

その後日本の空港など(⑨)に来るという流れです。

図では外国人から日本国内にいる人依頼されるのがスタート(①)とはなっていますが、実際には日本国内にいる人が国外の外国人を呼び寄せるために手続きを始める方が多いと思います。

在留資格認定証明書は有効期限が交付日から3か月です。
この3か月以内に日本に来て上陸審査を受ける必要があります。(上の図でいうと⑤~⑨)
 

在留資格認定証明書を利用するこの方法は在留資格が認められた(⑤)うえで本来の意味のビザ(visa・査証)が発給(⑧)されることが特徴です。

原則の方法である「査証事前協議」に比べ、次ようなメリットがあります。

  • 「査証事前協議」よりも審査する省庁が少ないため、手続き終了まで時間が短い
  • 日本に入国の際、出入国港(空港など)での上陸審査の際、在留資格の審査は省略される

在留資格の審査が省略されるのは、来日前に既に認定されているからです。

在留資格認定証明書交付申請のその他の情報

在留資格認定証明書交付申請のその他については以下のとおりです。

申請先

外国人本人の居住予定地、申請者の所在地を管轄する入国管理局

申請者外国人本人、代理人、申請取次者

入国管理局への手数料

なし
申請~交付までの期間基本的に1か月~3か月
在留資格認定証明書の対象とならない場合

在留資格認定証明書は日本にくる全ての人が対象になるわけではありません。

  • 旅行や日本国内にいる親族の訪問、ビジネスの取引先との交渉など日本に短期しか滞在しない外国人

外国人の国籍によっては両国の取り決めでそもそも旅行程度の短期であれば本来の意味でのビザ(visa)も不要なことがあります。