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査証事前協議の問題点の解消をするために導入されたのが「在留資格認定証明書交付申請」という方法です。
これが使われるのは「外国にいる外国人を日本で暮らすために呼び寄せたい」、例えば下記のような場合です。
共通しているのは、
呼ばれる側…外国にいる外国人(既に日本国内で暮らしている外国人は対象外)
呼ぶ側…現在日本国内にいる人(国籍は日本でも外国でも可能)
ということです。
下の画像の①(真ん中辺り)がスタートで、あとは②から8の順で手続きが進み本来の意味でのビザ(visa・査証)が発給されます。
その後日本の空港など(⑨)に来るという流れです。
在留資格の審査が省略されるのは、来日前に既に認定されているからです。
在留資格認定証明書交付申請のその他については以下のとおりです。
申請先 | 外国人本人の居住予定地、申請者の所在地を管轄する入国管理局 |
申請者 | 外国人本人、代理人、申請取次者 |
入国管理局への手数料 | なし |
申請~交付までの期間 | 基本的に1か月~3か月 |
在留資格認定証明書は日本にくる全ての人が対象になるわけではありません。
外国人の国籍によっては両国の取り決めでそもそも旅行程度の短期であれば本来の意味でのビザ(visa)も不要なことがあります。