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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

資格外活動は何時間まで大丈夫?夏休みのときは?

在留資格(ビザ(visa))が許可されるとき、原則は活動内容(職種や身分)が制限され、特に許可以外の収入を得ると在留期間を更新のときに不許可の理由となります。

でも、例えば以下のようなことはないでしょうか。

  • 留学生が生活費を得るためにアルバイトをしたい
  • 「家族滞在」で日本に住んでいる外国人がパートで働きたい
  • 就労ビザを許可された外国人が許可された在留資格(ビザ(visa))以外の収入を得たい

就労ビザを許可された外国人は収入を得ることを認められています。
しかしそれは「就労ビザで認められた職種で得たもの」という制限があります。

そしてそれ以外の在留資格(ビザ(visa))(「留学」や「家族滞在」、「文化活動」)の多くはそもそも収入を得る活動を認められていません。

そこで「日本で一定水準の生活をしたり、生活の足しにする程度の収入を得る活動を例外的に認める」制度が「資格外活動許可」です。

資格外活動許可が必要な場合、不要な場合

資格外活動許可が「必要な場合」と「不要な場合」があります。

それぞれどのようなケースか挙げます。

資格外活動許可が必要な場合

外国人本人に許可された在留資格(ビザ(visa))以外の活動をして定期の収入や継続的な報酬を得ようとするとき

ポイントは

  • 許可された在留資格(ビザ(visa))以外の活動
  • 定期の収入や継続的な報酬を得る

の2点が「両方揃うとき」に許可が必要ということです。

資格外活動許可がいらない場合

ポイント2点のどちらかしかない、または両方とも「ない」場合は資格外活動許可はいらないということになります。

例えば次のようなものです。

  • そもそも在留資格(ビザ(visa))に活動の制限がない場合
  • 許可された在留資格(ビザ(visa))以外の活動が収入や報酬が目的ではない場合
  • 本業以外で収入や報酬を得ようとする活動が在留資格(ビザ(visa))と同じ場合
  • 定期でないお手伝いや講演などでわずかな謝金や臨時の報酬が得られる場合
そもそも在留資格(ビザ(visa))に活動の制限がない場合

在留資格(ビザ(visa))の「永住者(永住許可)」や「日本人の配偶者等」はそもそも就労についての制限がありません。
ですから「資格外」という概念もないため資格外活動許可の申請も必要ありません。

ただし、在留期間更新がある在留資格(ビザ(visa))の場合は就労する職種に注意です
風俗関係などで働くことによって、「無許可での資格外活動」などを理由に即時在留資格(ビザ(visa))のはく奪や強制送還になることはありません。
しかし、在留期間更新の際、風俗関係などで就労したことを理由に更新が不許可となることがあるからです。
理由は「日本人の配偶者等」などには「その身分や地位に相応しい活動をしてほしいと考えているから」です。

許可された在留資格(ビザ(visa))以外の活動が収入や報酬が目的ではない場合

分かりにくいと思うのでいきなり例を挙げます。
「技能」の在留資格(ビザ(visa))の外国人が、休日に日本画の研究をする場合です。
日本画の研究があくまで文化活動で、収入を得るためのものではないのであれば資格外活動許可はいりません。

本業以外で収入や報酬を得ようとする活動が在留資格(ビザ(visa))と同じ場合

これも例を挙げます。

イタリア料理の調理人の外国人が、勤務時間外に本業以外のイタリア料理店で働いて収入を得る場合です。

調理人は「技能」の在留資格(ビザ(visa))です。
上記の例の場合、そもそも「イタリア料理を作る技能で日本国内で収入を得る」ことを許可されています。

よって、本業とそれ以外の勤務先から収入は得ていますが、両収入とも許可された活動内なので「資格外」とはならず、資格外活動許可はいりません。

定期でないお手伝いや講演などで謝金や臨時の報酬が得られる場合

何らかのイベントを手伝ったり、不定期で依頼される講演などで支払われる謝金などは在留資格(ビザ(visa))以外の活動で収入ではありますが定期ではなく、また日本の滞在目的になるほどの収入ではないことを前提に「資格外」の活動せず、資格外活動許可はいりません。

資格外活動が認められない場合

資格外活動許可がいる、いらないの以前にそもそも資格外活動自体が認められない在留資格(ビザ(visa))があります。
それが「短期滞在」です。
資格外活動のそもそもの趣旨が「日本で一定水準の生活をしたり、生活の足しにする」ということを考えると、短期間しか日本にいない外国人には不要ということでしょう。

資格外活動が可能な時間制限と許可の種類

資格外活動の就労可能時間についての説明です。

「留学」「家族滞在」「特定活動」のうち大学卒業後に就職活動をする場合
 通常

長期休業期間中

(夏季・冬季休暇等)

留学1週間の合計で28時間以内1日当たり8時間以内

家族滞在

特定活動

1週間の合計で28時間以内

・包括許可

資格外活動許可申請をするとき、活動内容の申請だけでよい。

(アルバイト先の特定は不要)

また、留学ビザは単純労働への就業可能。

「家族滞在」、「特定活動」、「文化活動」の各ビザの一部は単純労働への就業可能の場合あり。

「留学」「家族滞在」「特定活動」のうち大学卒業後に就職活動をする場合「以外」

留学・家族滞在

特定活動「以外」

個別に決定

・個別許可

資格外活動許可申請をするとき、「活動内容」と「就労先」の両方の申請が必要。

資格外活動許可があっても認められないこと

資格外活動許可があると、無制限で収入を得てもよいというわけではありません。

以下のような制限があります。

  • 今ある在留資格(ビザ(visa))の活動の妨げになる資格外活動でないこと
  • 今ある在留資格(ビザ(visa))の活動のレベルを下げずに続けること
  • 資格外活動が単純労働でないこと
  • 資格外活動が風俗関係のに従事、公序良俗に反するもの、法令で禁止されているものでないこと
資格外活動の制限の説明

資格外活動の各制限についてご説明します。

今ある在留資格(ビザ(visa))の活動の妨げになる資格外活動でないこと

在留資格(ビザ(visa))の活動の邪魔になるような「資格外活動」は認めないということです。
在留資格(ビザ(visa))があっての「資格外活動」ですから、当然のことでしょう。

今ある在留資格(ビザ(visa))の活動のレベルを下げずに続けること

分かりやすく「レベルを下げずに続ける」と書きましたが、実際には「維持継続」となっています。

「在留資格(ビザ(visa))が許可された活動をそっちのけで、資格外活動にのめり込まないように」ということです。

資格外活動が単純労働でないこと(一部例外あり)

単純労働とは知識や判断をさほど必要としないとされる労働のことです。
例とすれば工場や荷物の積み下ろし業務、建設や土木の現場作業が考えられます。

ただし、例外的に単純労働が認められる在留資格(ビザ(visa))があります。

・留学ビザ…単純労働への就労可能

・家族滞在、文化活動、特定活動ビザ…一部が単純労働への就労可能(条件は要確認)

資格外活動が風俗関係のに従事、公序良俗に反するもの、法令で禁止されているものでないこと

風俗関係とは俗にいう「水商売」といわれるものは当然含まれます。その他ゲームセンターやパチンコ、麻雀店も風俗関係になります。
店舗で接客しなければいいのかというとそうとは言えません。上記のような店で雑用や清掃など直接店の売り上げに関わるような仕事をしていなくても「風俗関係に従事」と判断されかねませんので、任される職種がどうであれ外国人はそれらの店舗では働かないことをお勧めします。

就労資格証明書の交付申請に必要なものは?

就労資格証明書の交付申請に必要な書類などは以下のようなものです。

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パスポートまたは在留資格証明書
  • パスポートまたは在留資格証明書がない場合)理由書

在留期間更新許可申請のその他の情報

在留期間更新許可申請のその他については以下のとおりです。

申請先

外国人本人が住所地を管轄する入国管理局

申請者外国人本人、代理人、申請取次者

入国管理局への手数料

なし
許可の有効期間許可されている在留資格(ビザ(VISA))と同じ
更新申請受付期間

在留資格(ビザ(visa))の

在留期間満了日の3か月前~在留期間満了日当日

(在留期間更新との同時更新申請可能)

申請~交付までの期間基本的に2週間~2か月