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「家族滞在」の在留資格(ビザ(visa))の特徴や要件、注意した方がいい点などについて説明しています。
「家族滞在」の在留資格(ビザ(visa))は次のような特徴があります。
「付随」とは「くっつく」という意味で、「おまけのようなもの」とイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。
あくまで「おまけ」なので、「色々なことが主となる在留資格(ビザ(visa))の影響を受ける」と覚えておいてください。(あとの説明で出てきます。)
「家族滞在」の在留資格(ビザ(visa))には最低2人の登場人物が必要です。
以下、要件や注意点を見ていきましょう。
「主となるビザ(visa)」)は次のものです。
教授 | 芸術 | 宗教 | 報道 |
高度専門職 | 経営・管理 | 法律・会計業務 | 医療 |
研究 | 教育 | 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 |
興行 | 技能 | 文化活動 | 留学 |
技能実習や研修の在留資格(ビザ(visa))は含まれません。
家族滞在ビザの対象になるのは次の人たちです。
主となるビザ(visa)の外国人から扶養される
主となるビザ(visa)の外国人だけが収入を稼ぎ、その収入だけで配偶者や子供は生活させてもらう、という意味です。
ですから、家族滞在ビザ(visa)の配偶者や子供は原則的に「収入を得てはいけません」。(成人した子供も家族滞在ビザ(visa)での就職はできません。)
ただし、「資格外活動」の許可を取れば、アルバイトなど許可された範囲内で収入を得ることができます。
配偶者と法的に結婚が成立している必要があります。
ですから内縁関係や同性婚の配偶者は認められません。
また、主となるビザ(visa)の外国人と離婚した場合や、主となるビザ(visa)外国人が死んだ場合は家族滞在ビザ(visa)の要件がなくなる(そのままでは日本で住み続けることができない)ということになります。
主となるビザ(visa)の外国人の実の子(認知した子を含む)、養子のことです。
また、成人していても構いません。
在留期間は次のとおりです。
とはいうものの、実際に許可される期間は主となるビザ(visa)と同じになります。
例えば主となるビザ(visa)の在留期間が3年であれば、家族滞在ビザ(visa)も3年ということです。
留学ビザ(visa)の外国人が家族滞在ビザ(visa)を申請しようとする場合、他のビザ(visa)と違う点がいくつかあります。
答えから言うと「留学生が配偶者や子供と一緒に日本で住むのはなかなか難しい」です。
留学ビザ(visa)を持つ外国人(留学生)が以下のどれかに当てはまる必要があります。
留学ビザ(visa)、家族滞在ビザ(visa)両方とも働くことはできません。
資格外活動許可をとっても認められるのはアルバイト程度です。
このことから次のようなことも審査されます。
お金があるだけではいけません。
そのお金はどのように手に入れたものかも大切なことです。
もし自分で手に入れたものであれば、それは日本への留学前に貯めたものなのか、日本に来てからものなのかなどを調べられます。(ちなみに日本に来てから自分で稼いだ、というのはあまり好ましくないと思います。)
また、親から援助を受けたとしても親はそのお金をどのように用意したか、ということも問題になります。
親自身が貯めたものだとすれば、貯められるだけの収入があるかや、それだけの収入がもらえるだけの職業なのかを問われます。
親が誰かから借りたというのであれば、それ自体あまり好ましくないと入国管理局に思われる可能性があります。(入国管理局の審査のときだけ借りて、許可が取れたらすぐに返すのではないか、との疑いがあるためです。)
次のようなことも注意してください。
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