あなたの「困った」を大阪府吹田市の行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所にお任せください。

あなたの想いをカタチにする

行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所

〒565-0848 大阪府吹田市千里山高塚24-34

電話
受付時間

10:00~18:00
(土日祝は受付時間短縮)

LINE
ID

ouka.legal.office

お気軽にお問合せください

090-8482-8235

大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

家族滞在ビザ(visa)で就労や資格外活動はできるの?

「家族滞在」の在留資格(ビザ(visa))の特徴や要件、注意した方がいい点などについて説明しています。

家族滞在ビザ(visa)の特徴

「家族滞在」の在留資格(ビザ(visa))は次のような特徴があります。

  • 主となるビザ(visa)に付随したビザ(visa)である

「付随」とは「くっつく」という意味で、「おまけのようなもの」とイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。

あくまで「おまけ」なので、「色々なことが主となる在留資格(ビザ(visa))の影響を受ける」と覚えておいてください。(あとの説明で出てきます。)

家族滞在ビザ(visa)はどんな人が取れるの?(要件)

「家族滞在」の在留資格(ビザ(visa))には最低2人の登場人物が必要です。

  • 主に生活費を負担する在留資格(ビザ(visa))(以下「主となるビザ(visa)」)がある外国人
  • 生活費を負担している外国人に扶養される外国籍の配偶者や子供

以下、要件や注意点を見ていきましょう。

主となるビザ(visa)について

「主となるビザ(visa)」)は次のものです。

教授芸術宗教報道
高度専門職経営・管理法律・会計業務医療
研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤
興行技能文化活動留学

技能実習や研修の在留資格(ビザ(visa))は含まれません。

家族滞在ビザがの対象になる外国人

家族滞在ビザの対象になるのは次の人たちです。

主となるビザ(visa)の外国人から扶養される

  • 法的に結婚が成立している外国籍の配偶者
  • 法的に正当性がある外国籍の子供
「扶養される」とは

主となるビザ(visa)の外国人だけが収入を稼ぎ、その収入だけで配偶者や子供は生活させてもらう、という意味です。
ですから、家族滞在ビザ(visa)の配偶者や子供は原則的に「収入を得てはいけません」。(成人した子供も家族滞在ビザ(visa)での就職はできません。)

ただし、「資格外活動」の許可を取れば、アルバイトなど許可された範囲内で収入を得ることができます。

法的に結婚が成立している外国籍の配偶者

配偶者と法的に結婚が成立している必要があります。
ですから内縁関係や同性婚の配偶者は認められません。

また、主となるビザ(visa)の外国人と離婚した場合や、主となるビザ(visa)外国人が死んだ場合は家族滞在ビザ(visa)の要件がなくなる(そのままでは日本で住み続けることができない)ということになります。

法的に正当性がある外国籍の子供

主となるビザ(visa)の外国人の実の子(認知した子を含む)、養子のことです。
また、成人していても構いません。

在留期間について

在留期間は次のとおりです。

  • 3か月、6か月
  • 1年、1年3か月、
  • 2年、2年3か月
  • 3年、3年3か月
  • 4年、4年3か月
  • 5年

とはいうものの、実際に許可される期間は主となるビザ(visa)と同じになります。

例えば主となるビザ(visa)の在留期間が3年であれば、家族滞在ビザ(visa)も3年ということです。

留学ビザの外国人が家族滞在ビザを申請する際の注意

留学ビザ(visa)の外国人が家族滞在ビザ(visa)を申請しようとする場合、他のビザ(visa)と違う点がいくつかあります。

答えから言うと「留学生が配偶者や子供と一緒に日本で住むのはなかなか難しい」です。

主となるビザ(visa)が「留学」の外国人(留学生)の要件

留学ビザ(visa)を持つ外国人(留学生)が以下のどれかに当てはまる必要があります。

  • 日本の大学や大学に準ずる学校、専修学校の専門課程、外国で12年の教育を修了した外国人が、日本の大学への入学準備学校や高等専門学校に入学し教育(夜間や通信は不可)を受けること。
  • 日本の大学院の研究科で教育(夜間でも可)を受けること。
留学生とその家族全員が生活していけるか

留学ビザ(visa)、家族滞在ビザ(visa)両方とも働くことはできません。
資格外活動許可をとっても認められるのはアルバイト程度です。
このことから次のようなことも審査されます。

  • 家族全員暮らしていけるだけのお金はあるか
  • (お金がある場合)そのお金はどのように手に入れたものか

お金があるだけではいけません。

そのお金はどのように手に入れたものかも大切なことです。
もし自分で手に入れたものであれば、それは日本への留学前に貯めたものなのか、日本に来てからものなのかなどを調べられます。(ちなみに日本に来てから自分で稼いだ、というのはあまり好ましくないと思います。)

また、親から援助を受けたとしても親はそのお金をどのように用意したか、ということも問題になります。
親自身が貯めたものだとすれば、貯められるだけの収入があるかや、それだけの収入がもらえるだけの職業なのかを問われます。
親が誰かから借りたというのであれば、それ自体あまり好ましくないと入国管理局に思われる可能性があります。(入国管理局の審査のときだけ借りて、許可が取れたらすぐに返すのではないか、との疑いがあるためです。)

その他注意すること

次のようなことも注意してください。

  • 家族で同居する必要があります。そのための家族滞在ビザ(visa)です。
  • 主となるビザ(visa)の外国人は家族全員が生活できるだけの収入や貯金があること必要です。(新規申請だけでなく、期間更新のときも証明書類を提出します。)
  • このビザ(visa)の対象は配偶者と子供です。親や兄弟は対象外です。
  • 資格外活動で許可された以上に収入を得たい場合は、新たに他の就労ビザを取得する必要があります。ただし、各就労ビザはそれぞれ学歴や実務経験、資金などの要件があり、それらに当てはまる必要があります。