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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

家族滞在ビザ(visa)への在留資格変更許可申請

扶養「する」外国人のビザにより、在留資格変更許可を申請するために必要な書類が違います。

在留資格変更許可申請に必要な書類

「家族滞在」の在留資格変更許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

以下の書類は全て3か月以内に発行のものを用意してください。

扶養者する外国人が就労ビザの場合扶養者する外国人が就労ビザ「以外」の場合(例:留学ビザなど)

扶養する外国人のどちらかの書類

・在職証明書

・営業許可書の写し

扶養する外国人のどちらかの書類

扶養する外国人名義の預金残高証明書

・「給付金額」と「給付期間」の両方が明記してある奨学金給付証明書

住民税の課税証明書
(税金を支払う必要がない場合は「非課税証明書」)
その他家族で生活していくための費用を支払い続けられることを証明する書類

納税証明書

「1年間」の総収入、課税額、納税額が記載されていること

扶養者する外国人が就労ビザの場合扶養者する外国人が就労ビザ「以外」の場合
在留資格変更許可申請書

申請する外国人本人の顔写真

(写真の大きさや背景などが決まっています)

返信用封筒

(定型封筒に返信先の記入し、392円の切手を貼っておくこと)

次のうちのどれかの書類

①戸籍謄本

②婚姻届受理証明書

③結婚証明書の写し

④出生証明書の写し

⑤①~④の書類に準ずる書類

扶養「する」外国人の在留カードの写し

扶養「する」外国人のパスポート
扶養「される」外国人の在留カード
扶養「される」外国人のパスポート
資格外活動許可書(交付を受けている人のみ)
扶養者する外国人が就労ビザの場合扶養者する外国人が就労ビザ「以外」の場合