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外国人が日本で永住許可(永住権)を申請するためには「身元保証人」が必要です。
まず結果から言うと身元保証人の責任は「道義的責任」だけです。
ですから身元保証をした外国人が問題を起こしても、身元保証人が法的な責任を強制されるということは「ありません」。
法的責任がないとはいえ、身元保証人は無制限に誰でもなれるわけではありません。
就任できる人の条件があります。
提出資料に源泉徴収票や税務の申告に関するものなど身元保証人に収入や資産があることを証明する書類を求められます。
このことから、身元保証人のひとつめの要件は「ある程度の収入や資産があること」となります。
身元保証人として認められるのは「日本人と永住者」だけです。
身元保証人は日本人である必要はありません。
いくら多額の収入や資産があっても、短期間しか日本に滞在しない人は身元保証人とはなれません。
また、外国人が永住者以外の在留資格(ビザ(visa))でいくら長く日本に滞在していても身元保証人として認められません。
なお、身元保証人は親族でもなることができます。
ですから、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、家族滞在の外国人が永住許可(永住権)の申請をする際、申請する外国人の配偶者や親族が「収入や資産がある日本人や永住者」であれば身元保証人になることができます。
06-6170-8235
身元「保証」人というのですから、何かを保証するわけです。
では、何を保証するのでしょうか。
永住許可(永住権)の身元保証人は申請する外国人の次のようなことを保証します。
「滞在費」や「帰国旅費」があったり、身元保証人になる人は所得を証明する書類の提出を求められ、「法令を遵守」させる旨もありますが、それは先に書いた通り「道義的責任」だけで、法的責任を強制されることはありません。
身元保証人の「道義的責任」とは「保証した内容を守るよう外国人を指導する」というものです。
ですから保証した内容を外国人が守らなかった場合、その身元保証人は「指導力なし」とみなされます。
その結果、それ以降別の外国人が永住許可(永住権)を申請する際には身元保証人として認められないということになり得ます。
その「身元保証人になれない」ということ自体が「道義的責任」ということです。
就労資格証明書の交付申請に必要な書類などは以下のようなものです。
詳しくは法務省ホームページの「永住許可申請」を確認してください。ここをクリック
在留期間更新許可申請のその他については以下のとおりです。
申請先 | 外国人本人の住所地を管轄する入国管理局 |
申請者 | 外国人本人、代理人、申請取次者 |
申請受付期間 | ・在留資格を変更して永住許可を得ようとする場合 在留期間満了日当日 ・出生などの理由で永住許可を得ようとする場合 出生などの事実があってから30日以内 (特別永住者の子供など) |
入国管理局への手数料 | ・在留資格を変更して永住許可を得ようとする場合 8,000円 ・出生などの理由で永住許可を得ようとする場合 なし |
申請~交付までの期間 | 基本的に4か月 |