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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

永住許可は在留期間の更新をしなくてよくなるだけ?

在留資格(ビザ(visa))のことで外国人が不便に思うのは主に次の2つです。

  • 在留資格(ビザ(visa))で許可された活動しかできない(特に就労について)
  • 在留期間の更新が必要なうえ、更新が「不許可」になる場合もある

就労についての制限がないものに「日本人の配偶者等」のビザがあります。
でも、在留期間に期限があり(最大5年)、また更新を「忘れる」こともあります。

そんな面倒なことがなくなる方法が在留資格(ビザ(visa))を「永住者」変更することです。
手続きとしては在留資格変更許可申請ですが、他の在留資格(ビザ(visa))よりも制約が緩くなる代わりに他の手続きよりも厳しい審査をされることから、在留資格変更許可と区別して「永住許可(申請)」という言い方をします。

永住許可(永住権)のメリット

永住許可(永住権)のメリットや特徴をいくつか挙げます。

  • 在留資格(ビザ(visa))の期間の更新が不要になる
  • 日本での職業や滞在理由の制限がなくなる
  • 日本国内での信用度が上がる
  • 退去理由の事を起こした場合でも在留特別許可の可能性が他のビザより高くなる
  • 国籍は変えずに日本に住み続けることが出来る
在留資格(ビザ(visa))の期間の更新が不要になる

永住許可(永住権)を得ると在留期間の制限がなくなります。
期間制限がなくなるので当然期間の更新手続きも不要になります。

日本での職業や滞在理由の制限がなくなる

在留資格(ビザ(visa))は日本での職業や日本の滞在理由に制限があり、それらに違反すると期間の更新の不許可や強制退去になることがあります。
しかし、永住許可(永住権)が認められるとそれらの制限もなくなります。
ですから例えば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで日本にいる外国人がその日本人と離婚した場合、通常は日本への滞在理由がなくなるので日本に住み続けることはできません。
しかし永住許可(永住権)が認められると日本に住み続けられるだけでなく、職種も制限されずに働くことが出来ます。

日本国内での信用度が上がる

基本的には永住許可(永住権)が認めれるためには日本に10年以上住む必要があります。
永住許可(永住権)が認められたということは、それだけ日本に定着しているとなり、住宅ローンや事業のために融資を申し込んだ際に受けられる可能性が高くなるなど「社会的信用が上がる」ということに繋がります。

退去理由の事を起こした場合でも在留特別許可の可能性が他のビザより高くなる

あってほしくないことですが国外退去理由に当たるようなことをした場合、他の在留資格(ビザ(visa))に「比べて」在留特別許可がされる可能性が出てきます。
(あくまで「比べて」程度とお考えください。はやり国外退去になるようなことをしないことが大切です。)

国籍は変えずに日本に住み続けることが出来る

日本に永く住んでも「母国の国籍であり続けることが誇り」という外国人の方には永住許可(永住権)はいい制度ではないでしょうか。

ただし、日本は日本国籍の人にしか政治家への立候補や選挙権などの「参政権」を認めていないことから、永住許可(永住権)の外国人は参政権はありません。
(帰化をした場合は国籍が日本になるので参政権を持つことが出来ます。)