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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

在留資格(ビザ(visa))手続きは誰ができる?

在留資格の手続き(入国管理局への申請から在留資格を受けるまで)は在留資格を申請する本人(このページ以下「外国人本人」)が「全て」するのが原則です
しかし、例外で外国人本人以外に手続きをできる人がいて、それについての説明です。

在留資格の手続きをできる人は限られる

外国人本人以外に手続きをできる人は次の2つの種類の人だけです。

外国本人以外に在留資格の手続きができる2つの種類の人
  • 代理人
  • 申請取次者

両方とも外国人本人に代わって在留資格の手続きをすることができる人です。
しかし、それぞれなれる人やできることに違いがあります。
それぞれについて見てみましょう。

代理人

代理人になれる人

代理人になれる人はおおよそ次のような人です。
(厳密には外国人本人の在留資格によって異なります。)

  • 外国人本人の配偶者
  • 外国人本人の親族
  • 外国人本人を雇用しようとしている企業など団体(実際には団体の職員)
  • 外国人本人が活動するために所属しようとしている団体(実際には団体の職員)
代理人ができること(権限)

そもそも「代理人」がした行為は「代理人に任せた本人(今回の場合は外国人本人)」がしたことになります。

代理人は次のようなことをする権限があります。

  • 代理人が外国人本人の在留資格等の書類の作成(外国人本人が作成したことになる)
  • 代理人の名前で外国人本人の在留資格等の書類の訂正(外国人本人が訂正したことになる)
  • 代理人が外国人本人の在留資格等の書類に署名(外国人本人が署名したことになる)
  • 代理人が外国人本人の在留資格等の申請(外国人本人が申請したことになる)
  • 代理人が外国人本人の在留資格等の書類の受領(外国人本人が受領したことになる)
  • 外国人本人の在留資格等の書類の作成などについて代理人が申請取次者からサポートを受けたり、申請取次業務を依頼すること

申請取次者

申請取次者になれる人

申請取次者人になれる人は次のような人です。
代理人と違い、基本的には「申請取次の資格」を取得した人となります。

  • 申請取次の資格を持った行政書士
  • 申請取次の資格を持った弁護士
  • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
申請取次者ができること(権限)

「申請取次者」は次のようなことをする権限があります。

  • 入国管理局に外国人本人の在留資格等の書類や資料を提出・提示すること
  • (更新時等)外国人本人からの在留カードを預り、入国管理局に提示すること
  • (更新時等)入国管理局から新たな在留カードを受領すること
  • (不許可時)申請取次者が単独で入国管理局に不許可理由を質問しに行く

権限が代理人と大きな違いがあります。

例えば申請書類を作成した場合、書類には外国人本人か代理人に署名していただく必要があります。(申請性取次者は署名できません。)

また、申請書類に間違った箇所があった場合、申請取次者はその場で訂正することができません。
(一旦書類を持ち帰り、外国人本人や代理人などに訂正をお願いすることになります。)

代理人と申請取次者、どっちがいいの?

代理人と申請取次者について説明してきました。

そのうえで「結局、代理人と申請取次者のどちらが手続きするのがいいの?」と思われたかもしれません。

それについてまとめたいと思います。

実務を考えると申請取次者がおすすめ

実務の経験が圧倒的に多いことから、申請取次の資格がある行政書士」をお勧めします。

理由は以下のとおりです。

  • 代理人になることができる人に在留資格等の専門家はいない
  • 申請取次者は行政書士など専門家や在留資格の業務に慣れた人だけ
    更に
  • 申請取次業務を士業で最初に認められたのは行政書士で、入国管理局との長い関係の中で在留資格の経験や知識量が多い

確かに代理人は一連の手続きをする権限はありますが、実務経験がない人が多く、実際の審査の際に必要とされる書類や資料については分からないことが多いと思います。

なお、権限や代理人や申請取次者になれる人の違いなどの一覧表は以下のとおりです。

代理人と申請取次者の違い(権限編)
 代理人

申請取次者

在留資格等の書類の作成

在留資格等の書類に署名

×
在留資格等の書類に訂正×
在留資格等の申請
在留資格等の書類の受領
代理人と申請取次者の違い(なることができる人)
代理人

申請取次者

・外国人本人の配偶者

・外国人本人の親族

・外国人本人を雇用しようとしている企業など団体(実際には団体の職員)

・外国人本人が活動するために所属しようとしている団体(実際には団体の職員)

・申請取次の資格を持った行政書士

・申請取次の資格を持った弁護士

・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者

※代理人は申請取次者に在留資格等の業務を依頼することができる