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各在留資格(ビザ(visa))にあるように、永住許可(永住権)にも要件があります。
期間の更新をしなくていいという「特権」を与えるわけですから、その審査は他の在留資格(ビザ(visa))よりも厳しいものとなります。
永住許可も在留資格(ビザ(visa))の手続きの一種である以上、許可・不許可は法務大臣の自由裁量です。(「自由裁量」についてはこちらをクリック)
永住許可の許可・不許可が法務大臣の自由裁量とはいえ、その審査基準の中心については以下のように公開されています。
そもそも基本的に日本の利益にならない外国人には在留資格(ビザ(visa))は許可されません。
法律の違反せず日常生活でも住民として社会的に非難されることのないような生活をしていなくてはなりません。
それらのことができていないと「素行に問題あり」と判断される可能性があります。
援助されるのではなく、家族(世帯)で暮らしていける程度の収入を得ていることが必要です。
ですから、別に収入は家族の誰かの収入(例えば夫のみ)でも、家族の共働きでも構いませんが、一世帯当たりで資産を判断されます。
何を表しているのか難しいところですが、これについても例示があります。
(1)10年在留(原則)
①就労資格又は居住資格で少なくとも5年以上の在留
②①だけで10年以上にならない場合はそれ以外の在留資格(ビザ(visa))(※1)での在留
③①と②を合計して10年以上連続して(※2)在留していること
※1 再入国許可を受けずに出国した場合は「連続」が途切れることになります。また、再入国許可を受けて出国でも出国期間が長い場合は同じく「連続」が途切れます。
※2 「それ以外の在留資格(ビザ(visa))」とは留学・文化活動・研修・家族滞在・短期滞在を指します。
「(1)10年在留」の特例
以下の条件に当てはまる人は在留期間の特例があります。
日本での在留期間 | 注意事項 | |
下記の者の配偶者 ・日本人 ・永住者 ・特別永住者 | 1年以上 | 実態がある婚姻生活が3年以上あること (法律上の結婚をしているだけでは不可) |
下記の者の実子、特別養子 ・日本人 ・永住者 ・特別永住者 | ー | |
・定住者 ・難民認定者 ・外交,社会,経済,文化等の分野で日本に貢献があると認められる者 | 5年以上 | ー |
(2)今の在留資格(ビザ(visa))がその中で最長期間で許可されていること
例えば「技能」や「技術・人文知識・国際業務」の場合、在留期間は短い順から「3か月、1年、3年、5年」です。ですから、それらの在留資格(ビザ(visa))の最長期間は「5年」です。
しかし、現在は様々な理由から「3年」の在留期間が許可されていれば「最長期間で許可されている」とみなされます。(「3年特例」とでもいう感じでしょうか。)
ただし、この特例は明文化されているのではなくあくまで運用上のものです。
ですから、いつ取りやめられてもおかしくありません。
(3)罰金刑や懲役刑などを受けず、納税義務等公的義務を履行していること
本来外国人は在留の理由が決められ、また在留を続けるには期間の更新が必要なのを大幅に緩和するわけです。
ですから、そのために行動などに問題がないこととされるのは当然のことでしょう。
(4)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
就労資格証明書の交付申請に必要な書類などは以下のようなものです。
詳しくは法務省ホームページの「永住許可申請」を確認してください。ここをクリック
在留期間更新許可申請のその他については以下のとおりです。
申請先 | 外国人本人の住所地を管轄する入国管理局 |
申請者 | 外国人本人、代理人、申請取次者 |
申請受付期間 | ・在留資格を変更して永住許可を得ようとする場合 在留期間満了日当日 ・出生などの理由で永住許可を得ようとする場合 出生などの事実があってから30日以内 (特別永住者の子供など) |
入国管理局への手数料 | ・在留資格を変更して永住許可を得ようとする場合 8,000円 ・出生などの理由で永住許可を得ようとする場合 なし |
申請~交付までの期間 | 基本的に4か月 |