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在留資格は27種類あります。
しかし、在留資格の手続きとなると種類が少なくなります。
いくつかをご紹介しましょう。
在留資格の手続きが必要なのは例えばこんなときです。
日本に住むための前提として、原則的には日本の国外で本来の意味でのビザ(visa・査証)を取得しておく必要があります。
下の画像の①(一番下の真ん中)がスタートで、あとは②から⑩の順で手続きが進み本来の意味でのビザ(visa・査証)が発給されます。
その後日本の空港など(⑪)で在留資格を得る、という流れです。
「査証事前協議」といい、これが原則の方法です。
しかし以下のような問題があります。
これらのことを解消するため、現在は「在留資格認定証明書交付申請」という方法が一般的です。
決められた在留の期間を超えても在留し続けたい場合にする手続きが「在留期間更新許可申請」です。
在留資格には基本的に3か月~5年の期間が決められています。(在留資格によって期間は様々です。)
初めて在留資格を取得した人の在留の期間は短いのが一般的です。
更新を希望する場合、在留資格の期限が来る前に手続きをする必要があります。
期限が来る前に申請手続きを終えれば、申請についての何らかの審査結果(更新の許可・不許可)が出るまでは日本に合法的に住み続けることができます。
その後の審査の結果、更新が許可されれば特に問題はありません。
しかし、更新が不許可になった場合は一定期間が与えられ、その間に出国の準備をしたのちに出国しなければなりません。
万が一不許可になった場合に再申請などできる時間を作るためにも、更新の手続きは期限ギリギリではなく、早めにすることをお勧めします。
今ある在留資格と違う目的で在留し続けるために、在留資格の種類をするためにする手続きが「在留資格変更許可申請」です。
例えば、最初は調理師として来日し「技能」の在留資格を得た後、通訳の仕事に転職する場合は在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変えなくてはいけません。
また、外国人が日本に住んでいる間に日本人と結婚した場合、在留資格を「日本人の配偶者等」に変えることができます。(ちなみに「日本人の配偶者等」の在留資格にすると働く際に職種の制限はありません。)
なお、それまで日本に住んでいたからといって、簡単に変更が認められるわけではありません。
変更しようとする在留資格に合った技量や正当な理由があることを証明する資料を新たに提出する必要があります。
一定期間問題なく在留してきた方にはその制限がなく日本に住み続けることができる資格の手続きが「永住許可申請」です。
永住許可となると、就職の際に職種に制限はなくなり、在留期間もないので更新の手続きが不要となります。
永住許可が認められる「一定期間」は今ある在留資格によって異なりますが、短くて1年、長いものでは10年というものがあります。
なお、永住許可が認められても国籍は外国籍のままなので、他の在留資格の方と同様に参政権など外国籍の方に認められていないものについては引き続き制限を受けます。
アルバイトなど在留資格で許可された以外の活動して収入を得るための必要な手続きが「資格外活動許可申請」です。
「無許可」で収入を得る活動をすると期間の更新申請した際に不許可となる可能性が高くなるので、アルバイトなどをする際には絶対にこの手続きをしてください。
資格外活動許可の許可の申請が考えられるのが次のような在留資格の方々です。
・「留学」「家族滞在」「特定活動」のうち大学卒業後に就職活動をするの方…アルバイトをする場合
・上記以外の在留資格の方が資格外の活動をして収入を得る場合
通常 | 長期休業期間中 (夏季・冬季休暇等) | |
留学 | 1週間の合計で28時間以内 | 1日当たり8時間以内 |
家族滞在 特定活動 | 1週間の合計で28時間以内 | ー |
資格外活動許可申請をするとき、活動内容の申請だけでよい。 (アルバイト先の特定は不要) |
留学・家族滞在 特定活動「以外」 | 個別に決定 | ー |
資格外活動許可申請をするとき、「活動内容」と「就労先」の両方の申請が必要。 |