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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

経営・管理ビザ(visa)への在留資格変更許可申請

外国人本人が勤める予定先が当てはまるカテゴリーにより、在留資格変更許可を申請するために必要な書類が違います。

在留資格変更許可申請に必要な書類

「経営・管理」への在留資格変更許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

カテゴリーにより入国管理局から求められる書類の数が違い、カテゴリー1、2は少なくなっています。

また、「経営者」と「管理従事者」とでは必要書類が違うものがあります。

「経営(経営者)」「管理(管理従事者)」申請時の必要書類

カテゴリー3、4の「管理従事者」はこの表に加えて、その下に挙げた書類も必要です。

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4

次のうちのどれかの書類

①四季報のコピー
 

②会社が日本の証券取引所に上場していることを証明する書類


③団体の設立許可の証明書

前年分の給与所得の源泉徴収票など法律で決められた書類の合計表の「受付印が押されている」写し

次のうちのどれかの書類

①源泉徴収の免除を証明する書類

 

②給与支払い事務所などの開設届出書の写し

 

③直近3か月分の所得税徴収高計算書(給与や退職所得などの分)

 

④納税の時期の特例を受けている場合は、それを証明する書類

  

活動内容について次のどちらかの書類

日本の会社の役員になる場合:次のどちらかの書類の写し

・役員報酬を定める定款

・役員報酬を決議した株主総会などの議事録

 

②外国の法人の日本支社などに転勤や、会社以外の団体の役員などに就任する場合:外国人本人の地位や担当業務、期間、報酬を明らかにする所属先発行の書類

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
  

事業内容について次のどれかの書類

①会社等法人の場合:登記事項証明書

(法人登記が完了していない場合:定款など事業開始の準備を進めていることを証明するする書類)

 

②会社案内などの沿革、役員、組織、事業内容や主要取引先などが明らかにされた書類

事業規模について次のどれかの書類

①常勤職員の雇用契約書や住民票

 

②登記事項証明書(資本金確認)
(他の証明である場合は1通でよい)

 

③その他準ずる規模の場合はそれを証明する書類

事務所について次のどれかの書類

①自社等所有物件の場合:不動産登記簿謄本

 

②賃貸物件の場合:賃貸借契約書

 

③事業開始前の場合:検討中物件についての資料(場所、広さ、予定賃借料等)

事業計画書の写し

直近の年度の決算文書の写し

在留資格変更許可申請書

申請する外国人本人の顔写真

(写真の大きさや背景などが決まっています)

パスポート(原本)

在留カード(原本)

資格外活動許可書(交付を受けている人のみ)
カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
「カテゴリー3、4の「管理(管理従事者)」のみ必要追加書類

カテゴリー3、4の管理従事者は上記の表に加えて以下の全ての書類が必要です。

  • 雇用契約書(地位や担当業務、報酬など労働条件記載のもの)
  • 履歴書(経営や管理の業務に就いた機関や業務内容、期間を明記)
  • 在職証明(経営や管理の業務に就いた機関が発効したもの
  • (大学院の専攻期間を実務経験年数に含める場合)大学院発行の証明書