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「経営・管理」は言葉の通り、経営者やそれに近い立場で働くための就労ビザです。
経営・管理ビザで認められる活動は次の2つです。
「法律・会計業務」以外の
「経営・管理」ビザは「経営者」と「管理に従事する人(以下「管理従事者」)」に分かれます。
これからの説明の基礎として、まずは「経営」と「管理に従事する」の言葉の意味を理解しておきましょう。
役職でいうと代表取締役や取締役、監査役などの役員、いわゆる「経営者」があてはまります。
外国人が役員に就く場合、3つのケースが考えられます。
①外国人本人が日本国内で経営を「開始する」
②既に他人が日本国内でしている事業の経営に外国人が「加わる」
③既に日本国内で経営している他人に「代わって」外国人が経営する
①と②③の間を少し空けたのには理由があります。
①の場合はまだ事業が始まっておらず、②③は既に事業が始まっているという点です。
この違いによって色々なことも違ってきます。
役職でいうと部長や工場長、支店長などのいわば「ハイクラス従業員」があてはまります。
外国人がハイクラス従業員に就く場合、3つのケースが考えられます。
①外国人本人が日本国内で「経営を開始」し、その事業の「管理に従事する」
②外国人が既に日本国内でされている事業の「管理に従事する」
③外国人が既に日本国内で経営者に「代わって」管理に従事する
「経営・管理」ビザは「経営者」と「管理に従事する人(以下「管理従事者」)」に分かれます。
要件や申請のときに必要な書類などが違う部分もありますが、共通の要件については
全てに当てはまることが必要です。
単に「事業所」といえばどんなところでもいいというわけではありません。
賃貸の場合、まず賃貸借契約書などで使用目的として「事業用」が認められていることが必要です。
また、賃貸の外国人側の契約者は事業者名(法人として事業する場合は法人名義)で契約していることが必要です。
その他、以下にも挙げますが要件に「事業の継続性」があるので、次のようなところは事業所と認められません。
・マンスリーなどの短期間契約の物件
・移動可能なもの(屋台やコンテナハウスのようなもの)
・バーチャルオフィス
もうひとつ注意が必要なのはレンタルオフィスです。
心配されるのは主に次の点です。
独立性があるかの問題です。廊下や隣の部屋とドアや壁が床から天井まである状態で区切られていた方がよいでしょう。
マンガ喫茶やネットカフェのような感じのような仕切りのところは避けた方がいいということです。
まず,月単位の契約を更新する契約はいけません。
(例)〇…2年契約
×…3か月契約を更新してくことで,結果的に2年間契約したことになる。
また,契約期間の更新も「自動更新」が必須です。「期間満了毎に契約更新について協議する」旨だと,以下に挙げた「事業の継続性」があるといい難いからです。
なお,在留資格変更の案件ですが,「1年契約・自動更新」でレンタルオフィスを事務所として申請し,事務所要件を理由に不許可となったこともあります。(別件で同じ条件で許可となった場合もあり)
よって,より許可の確率を上げたいのであれば,賃貸であればレンタルオフィスではない通常の事務所を「2年(以上の)・自動更新」で契約するのがいいと思います。
「常勤職員2人以上」か「資本金・出資総額500万円以上」どちらかでよいということは、「常勤職員1人=資本金・出資総額250万円」と計算できます。
よって⑶の「準ずる規模」とは「常勤職員1人の場合は別に資本金・出資総額は250万円以上」と考えられます。
あと、「経営・管理」ビザの期間更新のときにも触れますが、事実上の要件として、
も含んでよいかと思います。
この「事業の継続性」と関係するため,先に挙げたようなマンスリーや屋台,バーチャルオフィスのような事業所は認められないということになります。
「管理従事者」の場合、上記の「経営者」との共通の要件に加えて2つの要件があります。
※報酬要件は他の就労ビザの説明と全く同じですから、もし他の就労ビザのところで読んだ方は2番目の「経営か管理の業務の実務年数の条件を満たしているか」だけ読んでください。
具体的な額は決まっていません。
外国人働く先の機関で働いている日本人と同じ職位の場合に同等かそれ以上であればかまいません。
もし、その機関で働く人がその外国人初めてだったり、雇用形態がそれぞれ違っていて比べる相手がいないなどの場合は、他社の外国人に就かせようと思っているのと同じ職種の賃金を参考に入国管理局から判断されます。
なお、報酬の考え方に注意が必要です。
日本企業で「基本給が低く、各種手当を加算しての他の企業と同等の給付額にしている」というところがたまにあります。
この考え方を外国人の報酬に当てはめてはいけません。
在留資格(ビザ(visa))で要求されている「日本人と同等かそれ以上の報酬」とは、あくまで労働の対価である「基本給」部分だけの話です。
外国人の基本給を低くし、日本人の基本給と合わせるために色々な手当てを乗せていく方法では条件を満たしません。
なお、外国人の報酬を日本人より抑え、その理由を「日本人と同等の額の報酬だと外国人の母国の生活水準だと高給に当たる」などというのは通じません。
「管理従事者」は「経営か管理の業務」の実務経験年数を満たしているかが重要です。
実務経験年数に加算されるのは「大学院」でのものなのも注意が必要です。
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