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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

技能ビザ(visa)への在留資格変更許可申請

外国人本人が勤める予定先が当てはまるカテゴリーにより、在留資格変更許可を申請するために必要な書類が違います。

在留資格変更許可申請に必要な書類

「技能」への在留資格変更許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

カテゴリーにより入国管理局から求められる書類の数が違い、カテゴリー1、2は少なくなっています。

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4

次のうちのどれかの書類

①四季報のコピー
 

②会社が日本の証券取引所に上場していることを証明する書類


③団体の設立許可の証明書

前年分の給与所得の源泉徴収票など法律で決められた書類の合計表の「受付印が押されている」写し

次のうちのどれかの書類

①源泉徴収の免除を証明する書類

 

②給与支払い事務所などの開設届出書の写し

 

③直近3か月分の所得税徴収高計算書(給与や退職所得などの分)

 

④納税の時期の特例を受けている場合は、それを証明する書類

  

次のうちのどれかの書類

①従業員として働く場合:雇用契約書


②日本の会社の役員になる場合:次のどちらかの書類の写し

・役員報酬を定める定款

・役員報酬を決議した株主総会などの議事録

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
  

職歴などを証明する書類

(説明は下記別欄。ここをクリック)

(会社の場合)登記事項証明書
勤務先のパンフレットなどの会社案内

直近の年度の決算文書の写し

(新規事業などで直近の決算に関する書類がない場合は、代わりに事業計画書)

在留資格変更許可申請書

申請する外国人本人の顔写真

(写真の大きさや背景などが決まっています)

日本で就く業務の内容を証明する書類(日本での雇用先が作成したもの)

履歴書

(今まで就いてきた職種とその業務内容、期間など)

パスポート(原本)

在留カード(原本)

資格外活動許可書(交付を受けている人のみ)

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
「職歴などを証明する書類」について(カテゴリー3、4のみ)

職歴などを証明するために必要な書類は職種によって違います。

外国料理の調理人

(1号)

次の①②両方の書類

①実務経験10年以上を証明する書類(在職証明書など)

②(あれば)公的機関発行の証明書

 ※中華料理の調理人の場合は次の⑴⑵両方の書類

  ⑴戸口簿

  ⑵職業資格証明書

外国特有の建築様式の技術者(2号)

(原則)

・実務経験10年以上を証明する書類(在職証明書など)

 

(例外)

実務経験年数が10年以上ある外国人の監督下で実務を経験している場合

・実務経験5年以上を証明する書類(在職証明書など)

外国特有の製品の製造や修理の職人など

(3号)

実務経験10年以上を証明する書類(在職証明書など)

宝石、貴金属、毛皮を加工する職人(4号)

動物の調教師(5号)

スポーツの指導者

(8号)

次の①②「どちらか」書類

①実務経験3年以上を証明する書類

②選手としてオリンピックや世界選手権など国際的な大会に出場したことを証明する書類

ソムリエ(9号)

次の①②両方の書類

①(必須)

在職証明書でワイン鑑定等の実務経験年数5年以上を証明する書類

 

次の⑴⑵「どちらか」書類

(⑴⑵の両方ともない場合のみ⑶の書類)

⑴国際ソムリエコンクールで入賞以上だったことを証明する書類

出場者が1国から1人に限定されている国際ソムリエコンクールの国代表になったことを証明する書類

 

⑶ワイン鑑定などで法務大臣が認める資格を持っている持っていることを証明する書類

石油・地熱等の掘削調査をする技術者

(6号)

実務経験10年以上を証明する書類(在職証明書など)

パイロット(7号)

飛行経歴250時間以上を証明する所属機関発行の書類