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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

在留資格(ビザ(visa))と上陸許可はどういう関係?

外国人が日本に滞在するため必要で、関心があるのが在留資格(ビザ(visa))ですが、その許可を得る前提として適法に日本に「入り」、そして「上陸できる」ことが必要です。
在留資格(ビザ(visa))が許可される、その前提について説明します。

「入国」と「上陸」の違い

先ほど日本に「入る(入国)」と「上陸できる」を使い分けました。
それぞれ意味が違うので使い分けたのですが、それぞれどういうことを表しているのか理解しましょう。

「入国」の意味

まず答えから入ります。(答えだけでいい方は下の1行だけ読んでください。)
日本に「入国する」とは日本の「領海」か「領空」に入ることです。

これ以下は説明です。(関心があればここからもお読みください。)

国は「領土・領海・領空」から成り立ちます。
日本の「領土・領海・領空」内は全て日本の法律の効果があります。

領土は国の基本の「国土」そのものです。
領海は国土と海が接するところ(基線)から海に向かって約22kmまでの海です。
(基線はおおよそ「波打ち際」と考えると分かり易いかもしれません)
領空は領土と領海の上空、大気がある範囲内全てです。

世界を見渡すとわずかでも他国と陸でつながっている国が多く、日本のように領土を全て海に囲まれた「島国」は少数派です。
2014年国際連合加盟国は194か国中、島国は47か国

日本は国土全体が海に囲まれていて他の国と地面でつながっていませんから、国土に来ようとする場合は飛行機で領空に入るか船で領海に入る必要があります。
このことから、「入国する」の中に「領土に入ること」が含まれていないのです。

入国の要件

日本は入国できない者、または強制送還とする者を次のとおり規定しています。

(下記に当たらなければ日本に入国はできるということです。)

  • 有効なパスポートを持っていない者
  • パスポートは有効だが、そもそも上陸許可(※1)を受けずに日本に上陸(※2)しようとしている者

※1、※2の説明は下記をご覧ください。

「上陸」の意味

日本に「上陸する」とは日本の「領土(国土)」を踏むことです。

日本は上陸については審査のうえ許可制になっていて、許可されることを「上陸許可」といいます。

なお、審査は入国のときよりも厳しい要件になっています。

上陸の審査条項

上陸許可を得るには、原則的に次のような審査があります。

なお、以下は原則の「査証事前協議」の場合です。
「在留資格認定証明書」を取得して上陸する場合は若干違う点があり、下記⑦の説明の後に書きます。

  • ①パスポートは有効なものか(期限切れや偽造ではないか)
  • ②来の意味のビザ(visa・査証)を持っているか。持っている場合、そのビザ(visa・査証)は有効なものか(ビザ(visa・査証)免除国は除く)
  • ③本でしようとしている活動を本当にする気があるか
  • ④国人本人の能力や身分などが、在留資格(ビザ(visa))のどれかに当てはまるか
  • ⑤(外国人本人の在留資格(ビザ(visa))で上陸が許可される場合の基準がある場合)上陸を許可されるための基準を満たしているか
  • ⑥日本に滞在しようとしている期間が、外国人本人の在留資格(ビザ(visa))で許された在留期間の期間内か
  • ⑦その他上陸を拒否する理由があるか
①パスポートは有効なものか(旅券の有効性)

パスポートは「身分証明証」です。
よってパスポートに記載の国籍や氏名や生年月日、性別、写真などと、パスポートを持っている人が同一人物であることが分かる必要があります。
また、期限が切れていないことも重要です。
いかなる理由でも当然偽造はいけません。

②有効な本来の意味のビザ(visa・査証)はあるか(査証の有無とその有効性)

まず、日本からビザ(visa・査証)が免除されている国籍や条件の外国人は不要です。

免除されていない場合は本来の意味でのビザ(visa・査証)があるかどうか、ある場合は有効なものかどうかが審査されます。

なお、本来の意味でのビザ(visa・査証)があることは上陸への重要な要件ですが、あるからといって上陸しのうえ滞在が約束されるわけではないことに注意してください。
(他に上陸拒否理由があれば、一旦は日本の国土を踏めたとしても強制退去となり得ます。)

③日本でしようとしている活動を本当にする気があるか(活動の真実性)

日本に上陸しようとしている理由が本当かどうかということです。
簡単なことで言えば上陸理由を日本人と結婚したと言ったのにその結婚は偽装で、本当は日本で単純労働に就くためという場合は「活動を本当にする気はない」となります。

④外国人本人の能力や身分などが、在留資格(ビザ(visa))のどれかに当てはまるか(在留資格該当性)

外国人本人の能力や身分が27種類の在留資格(ビザ(visa))のどれかにあてはまるかが審査されます。
当てはまるものがなければ「不許可」ということになります。

上陸を許可されるための基準を満たしているか(上陸許可基準適合性)

在留資格(ビザ(visa))の中で日本に上陸するための基準に合っているかの審査が「あるもの」と「ないもの」があります。

上陸許可基準の審査がある在留資格(ビザ(visa))
高度専門職経営・管理法律・会計業務医療
研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤
興行技能技能実習留学
研修家族滞在特定活動 

上陸許可基準の審査はおおよそ次のようなことをについて審査されます。
(以下は例で他にも審査事項はあります。)

  • 学歴
  • 実務の内容と経験年数
  • 日本で就こうとしている業務の内容
  • 報酬額
  • 素行について
  • 援助など受けず日本で単独で生計を立てていけるか
上陸許可基準の審査がない在留資格(ビザ(visa))
外交公用教授芸術
宗教報道文化活動短期滞在
永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者
⑥日本に滞在しようとしている期間が、外国人本人の在留資格(ビザ(visa))で許された在留期間の期間内か

日本で活動できる期間の上限は在留資格(ビザ(visa))で許可された期間になります。
なお、それ以上引き続き日本に滞在したい場合、期間満了前に更新手続きをして許可を受ける必要があります。

⑦その他上陸を拒否する理由があるか

日本で過去に犯罪を犯したり不法入国や不法滞在をしたりして強制退去などになった場合で、上陸を拒否される期間が経過していないなど、外国人本人に何らかの入国拒否される事情がある場合、上記のほかの要件を満たしていても原則的には上陸を拒否されます。

在留資格認定証明書を取得してから上陸する場合

在留資格認定証明書は日本に在留しようとしている外国人について、事前に日本国内で③~⑤について審査したうえで交付されたものです。
ですから、余程のことがない限りは実際に日本に上陸するときには③~⑤についての審査は免除のような形になります。
(③~⑤以外は免除ではないので通常通り審査されます。)

(ちなみに「余程」とは、例えば在留資格認定証明書の交付を申請するときに申告内容に嘘があった場合などです。なお、その場合は在留資格認定証明書は無効となります。
そうなると在留資格(ビザ(visa))について審査がされていないことと同じなので、上陸の際③~⑤についても審査されます。)