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外国人本人が勤める予定先が当てはまるカテゴリーにより、在留資格変更許可を申請するために必要な書類が違います。
「研究」の在留資格変更許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。
カテゴリーにより入国管理局から求められる書類の数が違い、カテゴリー1、2は少なくなっています。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
次のうちのどれかの書類 ①四季報のコピー ②会社が日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
| 前年分の給与所得の源泉徴収票など法律で決められた書類の合計表の「受付印が押されている」写し | 次のうちのどれかの書類 ①源泉徴収の免状を証明する書類
②給与支払い事務所などの開設届出書の写し
③直近3か月分の所得税徴収高計算書(給与や退職所得などの分)
④納税の時期の特例を受けている場合は、それを証明する書類 | |
履歴書 (今まで就いてきた職種とその業務内容、期間など) | |||
次のうちのどれかの書類 ①従業員として働く場合:雇用契約書
・役員報酬を定める定款 ・役員報酬を決議した株主総会などの議事録
③外国の会社に所属していて外国から日本支社に転勤したり、会社以外の団体の役員になる場合: 地位や担当する業務、期間や報酬額を証明する所属する団体が発効した書類(例:異動通知書や派遣状(日本でいう「辞令」のようなもの)) | |||
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
まずAかBのどちらに当てはまるか確認すること。 A.次の3つのどれかに当てはまる場合 ・大学卒業後に研究分野の修士を取得している ・大学卒業後に研究分野で3年以上の研究経験がある(大学院での研究期間含む) ・研究分野で10年以上の研究経験がある(大学での研究期間含む)
B.研究のために外国にある事業所から日本国内の事業所へ移ってくる場合 (転勤・出向等)
A.の場合 次のうちのどれかの書類
②研究経験の期間を証明する書類
B.の場合 ③と④両方の書類 ③外国人本人が日本に来る直前の1年間の就いていた業務内容、地位、報酬が明確に書いてある、勤めていた外国にある機関発行の書類
④次(1)~(3)のなかの当てはまるものの書類 (1)同じ法人内での転勤の場合 外国法人が日本に事業所に事業所を有することを証明する書類 (外国法人の日本にある支店の登記事項証明書など)
(2)日本法人に出向の場合 出向元の外国法人と出向先の日本法人との出資関係を証明する書類
(3)日本に事業所がある外国法人に出向の場合(次の両方の書類) ・外国法人が日本に事業所に事業所を有することを証明する書類 (外国法人の日本にある支店の登記事項証明書など) ・出向元の法人と出向先の外国法人との出資関係を証明する書類 | |||
(会社の場合)登記事項証明書 | |||
勤務先のパンフレットなどの会社案内 | |||
直近の年度の決算文書の写し (新規事業などで直近の決算に関する書類がない場合は、代わりに事業計画書) | |||
在留資格変更許可申請書 | |||
申請する外国人本人の顔写真 (写真の大きさや背景などが決まっています) | |||
返信用封筒 (定型封筒に返信先の記入し、392円の切手を貼っておくこと) | |||
パスポート(原本) | |||
在留カード(原本) | |||
資格外活動許可書(交付を受けている人のみ) | |||
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