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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

研究の在留資格(ビザ(visa))申請の要件とは

「研究」は文字通り研究者や研究員として公私の機関と契約したうえで働くための就労ビザです。

この就労ビザがどのようなものか見ていきましょう。

「研究」の在留資格(ビザ(visa))の申請の要件

「研究」の在留資格(ビザ(visa))を申請するために、大きくは2つの必要な条件(要件)の両方に当てはまる必要があります。(ただし、例外の場合は当てはまらなくてもよい)

  1. 次の4つのどれかに当てはまること(学歴や実績の条件)
    大学卒業後に日本で行おうとしている研究分野の修士を取得している
    大学卒業後に日本で行おうとしている研究分野で3年以上の研究経験がある(大学院での研究期間含む)
    ・日本で行おうとしている研究分野で10年以上の研究経験がある
    (大学での研究期間含む)
    外国から研究業務に就くために日本に転勤や出向する場合
  2. 報酬は日本人と同等かそれ以上のこと
学歴や実績の条件
「大学卒業」とは

4年制大学卒業は問題ありません。
それ以外にも大学と同等以上の教育を受けたり、日本の専修学校の専門課程を修了し「高度専門士」がある場合も含まれます。

ただし、短期大学卒業は「大学卒業」に含まれません。

「外国から研究業務に就くために日本に転勤や出向する場合」とは

研究のために外国にある事業所から日本国内の事業所へ転勤や出向で移ってくる場合は次の両方に当てはまる必要があります。

  1. 転勤の直前に外国にある事業所で、日本で行おうとしている研究をしていたこと
  2. 上記1.の研究を日本に来る直前の1年間以上していたこと
報酬は日本人と同等、それかそれ以上のこと

具体的な額は決まっていません。

外国人働く先の機関で働いている日本人と同じ職位の場合に同等かそれ以上であればかまいません。
もし、その機関で働く人がその外国人初めてだったり、雇用形態がそれぞれ違っていて比べる相手がいないなどの場合は、他社の外国人に就かせようと思っているのと同じ職種の賃金を参考に入国管理局から判断されます。

なお、報酬の考え方に注意が必要です。
日本企業で「基本給が低く、各種手当を加算しての他の企業と同等の給付額にしている」というところがたまにあります。

この考え方を外国人の報酬に当てはめてはいけません。
在留資格(ビザ(visa))で要求されている「日本人と同等かそれ以上の報酬」とは、あくまで労働の対価である「基本給」部分だけの話です。
外国人の基本給を低くし、日本人の基本給と合わせるために色々な手当てを乗せていく方法では条件を満たしません。

なお、外国人の報酬を日本人より抑え、その理由を「日本人と同等の額の報酬だと外国人の母国の生活水準だと高給に当たる」などというのは通じません。

例外

以下の団体(機関)に勤める場合は上記のような学歴や業務経験、報酬の条件に当てはまる必要はありません。

  • 日本国や都道府県、市町村などの地方公共団体の機関
  • 法律によって設立された法人(特別な法律によるものも含む)
  • 行政による認可が必要な、特別な法律によって設立された法人(独立行政法人含む)
  • 公益財団法人 大阪バイオサイエンス研究所
  • 一般財団法人 石炭エネルギセンター
  • 財団法人 石炭利用総合センター
  • 社団法人 農林水産・品産業技術振興協会 

働くことができるのは研究機関だけなんですか?

働くことができるのは「研究機関」に限定されていません。

日本国内に事務所がある株式会社や有限会社などの一般的な会社でかまいません。

ただし、研究内容が「基礎的」「創造的」である必要があります。

研究内容が企業の業務に直結し、「基礎的」といえないような場合は研究ビザの対象ではありません。(「技術・人文知識・国際業務」ビザとなる可能性があります。)

なお、どの機関にもいえることです機関自体が「適正」「継続性」があることが求められます。

「適正」とは簡単にいうと機関が「法律を守っている」ということです。
ですから機関が違法行為などをしていないというのは当然のことです。
また、もし許認可など必要な事業をしているのであれば、必要な許認可を取得していることも重要です。

「継続性」とは「外国人が働く機関がずっと業務をし続けてきた(し続きていく意思がある)」ということです。
外国人を日本国内に呼び寄せるためだけに作った機関は当然ですが「継続性がある」とは認められません。

「契約」とは

重ねてになりますが、この就労ビザの場合は働く先の条件として「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う…」と決められています。

この「契約」は雇用契約は当然当てはまります。

しかし、雇用契約でけではありません。
例えば委任契約や嘱託契約なども含まれます。
ただし、どの契約も単発で働くようなものではダメです。
あくまで「継続的に働く」ことを前提とした契約であることが必要です。