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「研究」は文字通り研究者や研究員として公私の機関と契約したうえで働くための就労ビザです。
この就労ビザがどのようなものか見ていきましょう。
「研究」の在留資格(ビザ(visa))を申請するために、大きくは2つの必要な条件(要件)の両方に当てはまる必要があります。(ただし、例外の場合は当てはまらなくてもよい)
4年制大学卒業は問題ありません。
それ以外にも大学と同等以上の教育を受けたり、日本の専修学校の専門課程を修了し「高度専門士」がある場合も含まれます。
ただし、短期大学卒業は「大学卒業」に含まれません。
研究のために外国にある事業所から日本国内の事業所へ転勤や出向で移ってくる場合は次の両方に当てはまる必要があります。
具体的な額は決まっていません。
外国人働く先の機関で働いている日本人と同じ職位の場合に同等かそれ以上であればかまいません。
もし、その機関で働く人がその外国人初めてだったり、雇用形態がそれぞれ違っていて比べる相手がいないなどの場合は、他社の外国人に就かせようと思っているのと同じ職種の賃金を参考に入国管理局から判断されます。
なお、報酬の考え方に注意が必要です。
日本企業で「基本給が低く、各種手当を加算しての他の企業と同等の給付額にしている」というところがたまにあります。
この考え方を外国人の報酬に当てはめてはいけません。
在留資格(ビザ(visa))で要求されている「日本人と同等かそれ以上の報酬」とは、あくまで労働の対価である「基本給」部分だけの話です。
外国人の基本給を低くし、日本人の基本給と合わせるために色々な手当てを乗せていく方法では条件を満たしません。
なお、外国人の報酬を日本人より抑え、その理由を「日本人と同等の額の報酬だと外国人の母国の生活水準だと高給に当たる」などというのは通じません。
以下の団体(機関)に勤める場合は上記のような学歴や業務経験、報酬の条件に当てはまる必要はありません。
働くことができるのは「研究機関」に限定されていません。
日本国内に事務所がある株式会社や有限会社などの一般的な会社でかまいません。
ただし、研究内容が「基礎的」「創造的」である必要があります。
研究内容が企業の業務に直結し、「基礎的」といえないような場合は研究ビザの対象ではありません。(「技術・人文知識・国際業務」ビザとなる可能性があります。)
なお、どの機関にもいえることです機関自体が「適正」で「継続性」があることが求められます。
「適正」とは簡単にいうと機関が「法律を守っている」ということです。
ですから機関が違法行為などをしていないというのは当然のことです。
また、もし許認可など必要な事業をしているのであれば、必要な許認可を取得していることも重要です。
「継続性」とは「外国人が働く機関がずっと業務をし続けてきた(し続きていく意思がある)」ということです。
外国人を日本国内に呼び寄せるためだけに作った機関は当然ですが「継続性がある」とは認められません。
重ねてになりますが、この就労ビザの場合は働く先の条件として「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う…」と決められています。
この「契約」は雇用契約は当然当てはまります。
しかし、雇用契約でけではありません。
例えば委任契約や嘱託契約なども含まれます。
ただし、どの契約も単発で働くようなものではダメです。
あくまで「継続的に働く」ことを前提とした契約であることが必要です。
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