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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

企業内転勤の在留資格(就労ビザ(visa))取得の条件

この在留資格(ビザ(visa))は文字通り「外国にある事業所から日本国内の事業所に『転勤』する」外国人のためのものです。

企業内転勤ビザ(visa)の申請要件について説明します。

企業内転勤の在留資格(ビザ(visa))申請の要件

「企業内転勤」の在留資格(ビザ(visa))を申請するときは次に全て当てはまっている必要があります。

  • 国外から日本国内の事業所への「期間が決まっている」「転勤」こと
  • 日本で就く業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ(visa))に当てはまる業務であること
  • 国外の事業所で「転勤の直近に年以上続けて」、技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ(visa))に当てはまる業務をしていたこと
  • 報酬日本人と同等かそれ以上のこと

以下はそれぞれについての説明です。

国外から日本国内の事業所への「期間が決まっている」「転勤」こと
「期間が決まっている」とは

転勤が「期限付き」の必要があるということです。
期限が決まっていないなど、「最初から無期限」ではいけません。
ただ、最初に決めていた期限が後に延びる分にはかまいません。期間が延びたことにより在留期限を過ぎるのであれば、当然ですが「在留期限更新許可」が必要です。

なお、他のページで説明していますが、在留資格(ビザ(visa))の申請書類の中に「転勤命令書」や「転勤の辞令」があり、そこに転勤の期限が書いてあることが必要です。

「転勤」について

「転勤」とありますがその他に「出向」も認められます。
「転勤」は同一会社内で日本国外の事業所から日本国内の事業所に異動することです。

「出向」は親会社を頂点としたいわゆる「グループ」内で異動することです。
親会社から見ると子会社や孫会社だけでなく条件付きで関連会社も「企業内転勤」ビザ(visa)が許される出向先です。

親会社と子会社、孫会社は資本や取締役数などで総合的に見て「支配関係」にあるかどうかで判断します。
関連会社については親会社との関係で同様に資本や取締役数など総合的に見て、重要な意思決定のときに「親会社に影響されるかどうか」で判断します。
(実際にはもう少し細かく決まっていますが、おおよそはこのような考え方です。)

日本で就く業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ(visa))に当てはまる業務であること

これについては「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ(visa))で詳しく説明していますのでご覧ください。

国外の事業所で「来日の直近に年以上続けて」、技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ(visa))に当てはまる業務をしていたこと
「転勤の直近に年以上続けてとは

ここでのポイントの1つめは「転勤する外国人本人は転勤直前に1年以上その会社に在籍していたか(在籍期間)」です。

ですからグループ企業も含め入社すぐの外国人はこのビザ(visa)の申請は厳しいです。

技術・人文知識・国際業務のビザ(visa)に当てはまる業務をしていた」とは

転勤直前の1年以上、外国の事業所で「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる業務をしていたことが必要です。

ただし、日本で就く業務と同じ業務を日本国外でしている必要はありません。
例えば日本では通訳業務に就く外国人が、日本国外では商品開発やコンピューター技術者、デザイナーの業務をしていたというのでもいいということです。
(商品開発、コンピューター技術者、デザイナーは全部「技術・人文知識・国際業務」です。)

なお、日本でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ(visa))の業務に就く必要があります。(上記に記載済み)

報酬は日本人と同等、それかそれ以上か

具体的な額は決まっていません。

外国人働く先の機関で働いている日本人と同じ職位の場合に同等かそれ以上であればかまいません。
もし、その機関で働く人がその外国人初めてだったり、雇用形態がそれぞれ違っていて比べる相手がいないなどの場合は、他社の外国人に就かせようと思っているのと同じ職種の賃金を参考に入国管理局から判断されます。

なお、報酬の考え方に注意が必要です。
日本企業で「基本給が低く、各種手当を加算しての他の企業と同等の給付額にしている」というところがたまにあります。

この考え方を外国人の報酬に当てはめてはいけません。
在留資格(ビザ(visa))で要求されている「日本人と同等かそれ以上の報酬」とは、あくまで労働の対価である「基本給」部分だけの話です。
外国人の基本給を低くし、日本人の基本給と合わせるために色々な手当てを乗せていく方法では条件を満たしません。

なお、外国人の報酬を日本人より抑え、その理由を「日本人と同等の額の報酬だと外国人の母国の生活水準だと高給に当たる」などというのは通じません。

働くことができるのは会社だけなんですか?

働くことができるのは「会社」に限定されていません。

この就労ビザの場合は働く先の条件として「日本の公私の機関」と決められています。

「公私の機関」は割と広い範囲を意味します。

「公の機関」は日本国の各官公庁や都道府県、市町村役場といった地方公共団体、独立行政法人といったところです。
それ以外にも日本国内に事務所がある日本以外の国や日本以外の国の地方公共団体も「公の機関」といえます。

「私の機関」は日本国内に事務所がある株式会社や有限会社などの会社法人です。

これ以外の機関として独立行政法人や公社、経団連などのその他の機関も含まれます。

また、会社は日本国内資本でも、外国資本(いわゆる「外資系」)でもどちらでも構いません。

その他注意すること

最初に書きましたがこの在留資格(ビザ(visa))は「外国にある事業所から日本国内の事業所に『転勤』する」ことが条件のものです。

ですから、外国人本人が日本にいる間に他社に転職した場合は「企業内転勤」ではなくなり、在留資格(ビザ(visa))の要件から外れます。

転職してから他の在留資格(ビザ(visa))に変更しようとして、万が一どの在留資格(ビザ(visa))の要件にも当てはまらないとなると日本で住み続けることが出来なくなります。

そうならないように転職する前に他の在留資格(ビザ(visa))の要件に当てはまるかを外国人本人と受入れ予定の会社の両方ともが十分確認することをお勧めします。