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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

日本人の配偶者等ビザ(visa)への在留資格変更許可申請

外国人本人の身分で分けられたカテゴリーにより、在留資格変更許可を申請するために必要な書類が違います。

在留資格変更許可申請に必要な書類

「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

カテゴリーにより入国管理局から求められる書類が違います。

カテゴリー1カテゴリー2

日本人側の「結婚後の」戸籍謄本

(3か月以内に発行のもの)


※戸籍謄本に結婚した旨の記載がない場合は、「婚姻届出受理証明書」も必要

外国人本人の親となる日本人のどちらかの書類

(3か月以内に発行のもの)

・戸籍謄本

・除籍謄本

外国人側の国籍国が発効した結婚を証明する書類

外国人本人の出生を証明する書類

 

(外国人本人が日本で生まれた場合

次のどちらかの書類

(日本の役所が3か月以内に発行のもの)

・出生届受理証明書

・認知届受理証明書

 

(外国人本人が外国で生まれた場合

次のどちらかの書類

出生国の機関が発行のもの)

・出生を証明する書類

・外国人本人の認知を証明する書類

日本人側の「世帯全員」が記載された住民票

(3か月以内に発行のもの)

(特別養子縁組の場合)

次の①か②のどちらかの書類

①特別養子縁組届出受理証明書

②家庭裁判所発行の⑴⑵両方の書類

⑴養子縁組についての審判書謄本

⑵養子縁組についての確定証明書

質問書

 
その他実態がある夫婦であることを証明するための資料(写真やメール等)
カテゴリー1カテゴリー2

日本人側の住民税の納税証明書

(3か月以内に発行のもの)

※ただし、「1年間」の総収入、課税額、納税額どれかの記載がない場合は「課税証明書」も必要

身元保証書

(カテゴリー1)配偶者の日本人が外国人の身元を引き受ける旨を記載した書類

(カテゴリー2)親となる日本人外国人の身元を引き受ける旨を記載した書類

在留資格変更許可申請書

申請する外国人本人の顔写真

(写真の大きさや背景などが決まっています)

パスポート(原本)

在留カード(原本)
資格外活動許可書(交付を受けている人のみ)
カテゴリー1カテゴリー2