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「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))は一般的に「配偶者ビザ」と言うこともあります。
この在留資格(ビザ(visa))は他の多くの在留資格(ビザ(visa))と違った特徴があります。
「日本人の配偶者等」ビザの最大の特徴はこれです。
他の在留資格(ビザ(visa))は例えば就労ビザなら職種が決められています。
また、留学生など就労ではないビザの外国人は「資格外活動許可」を得なければそもそも収入を得るための活動自体が許されません。
収入をえるための活動時間に制限はありません。
でも、日本人同様、労働法での労働時間の制限は受けます。
また、就労ビザなどと違い職種の制限もありません。
在留期間は次のように制限があります。
制限があるということは当然のことですが、期限がきたら在留期間の更新の手続きが必要です。
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))は就労制限がありません。
でもその一方、在留期間には制限があります。
「制限がある」ということは在留期間の更新のときに「不許可になることがある」ということです。
就労制限がないからといって例えば風俗業界で働いたとすると、他の就労ビザのように風俗業界で働いとことがすぐに在留資格(ビザ(visa))の違反になるわけではありません。
でも、そのことを理由に「在留期間の更新が不許可になることはあり」ます。
在留資格(ビザ(visa))については「法務大臣の自由裁量」です。
(詳しく知りたい方はここをクリックし、「在留資格」のところを読んでください。)
不許可になってから後悔しても遅いので、職種の制限はありませんが、「就労制限がない」ことはいいことばかりではないということを頭に置きながら働く先を決めることをお勧めします。
この在留資格(ビザ(visa))の要件は、申請する外国人本人が「実態のある日本人の配偶者等」であるということです。
「実態がある」とはどういうことか、また「配偶者等」とはどういう人なのかを確認しましょう。
配偶者等に含まれるのは次の3通りの外国人です。
大前提が法律上有効に結婚(婚姻)が成立した場合「のみ」です。
言い換えると「役所に婚姻届を受理された結婚(婚姻)」ということです。
ですから、いわゆる内縁関係は、例え外国で有効に成立していても、日本の在留資格(ビザ(visa))の申請では認められません。
日本国内外とも、法律上有効に「婚姻」が成立している必要があります。
また、有効に結婚(婚姻)が成立していても、夫婦の実態がない「偽装結婚」では当然認められません。
何をもって「夫婦の実態がある」というのかは難しいところはありますが、少なくとも「同居している」ことは必要でしょう。
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))を配偶者として認められるかのポイントは、いかに「実態のある夫婦か」ということを証明できるかに尽きると言えます。
日本では養子には「普通養子」と「特別養子」の2つの種類があります。
このうち「配偶者等」に含まれるのは「特別養子」のみです。
特別養子となれる子供には年齢制限があり、原則的には5歳までの子供に限られます。
またその他にも決まりがあります。
日本人が外国人の子供と特別養子縁組した場合、その子供は「配偶者等」に含まれます。
(特別養子縁組についてもう少し詳しく知りたい方は下記ボタンをクリックしてください。当事務所の別のサイトの説明ページに移動します。)
その人の「国籍」の決まり方は大きくは2種類あり、国によりどちらの方法を採用しているか分かれます。
このことから、例えば日本人と中国人の夫婦がアメリカで子供を産んだ場合、その子供は親が日本人と中国人なので国籍が日本と中国ということになります。(日本と中国は血統主義のため)
でも、生まれた場所がアメリカのためアメリカ国籍もあります。(アメリカは生地主義のため)
このように2か国以上の国籍がある状態を「多重国籍」といいます。
日本は多重国籍を認めておらず、日本に住む限りはいずれ国籍を選ぶ必要があります。
日本国籍以外を選んだ状態(上記の例であれば中国かアメリカ)で日本に住み続けることを希望する場合、「日本人の子として『出生した』外国人」となります。
日本人の子として「出生した」がポイント!
子供が生まれた時点での親の国籍がポイントです。
子供が生まれた時点で親のどちらか日本国籍だった場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))の対象者になります。
ですから、親が外国籍から日本に帰化したとき、その帰化がどの時点かでおおよそ次のようになります。
・子供が生まれる「前」に日本に帰化した…子供は「配偶者等」の対象
・子供が生まれた「後」に日本に帰化した…子供は「配偶者等」の対象外
また、子供が生まれた時点で両親のどちらかが日本国籍だった場合で、その子供が日本以外の国籍を選んだ場合、子供が生まれた場所(国)に関わらず「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))の対象になります。
更にいうと、法律上有効に結婚(婚姻)が成立した夫婦の間に生まれた子供(嫡出子)だけでなく、法律上の夫婦ではない両親の間に生まれた子(非嫡出子)も、日本人の親が認知をすれば「配偶者等」に含まれます。
この「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))についての入国管理局の審査は慎重です。それは残念ながら「偽装結婚」で在留資格(ビザ(visa))の申請をする人間が根絶されないからです。
その中でも特に慎重に審査されるケースをいくつか挙げます。
どれも入国管理局が慎重に審査するのには理由があります。
それはどれも「偽装結婚」に多いケースだからです。
当然両者が年齢差に関係なく本当に愛し合っての結婚があるのも事実です。
しかし、疑いの目で見ると年齢差のある結婚は「在留資格(ビザ(visa))さえ取れれば相手は誰でもいいから、適当に独身の日本人を選んだのではないか」ということになるのです。
これも両者が本当に愛し合い結婚することがあるのも事実です。
しかし、これまた疑いの目で見ると紹介業者やサイトでの紹介自体が「実態のある結婚をあするためのものなのか」などということになるのです。
これは立証がしんどいケースです。
後に挙げますが、「実態のある夫婦である」と証明するためにありとあらゆるときには少し恥ずかしくなるくらい二人のプライベートに関する証明書類を申請する際に提出します。
出会いから結婚までの期間があまりにも短いと、入国管理局にも偽装結婚を疑われ、また二人の愛情を証明する書類なども少なくなるので「しんどい」ケースです。
異国籍者間の離婚の中でも「複数回の離婚歴」や「短期間で離婚している」場合が疑われやすいです。
どちらも「在留資格(ビザ(visa))取得のための偽装結婚の経験者」がする手口だからです。
目を付けられるポイントは「愛し合っている夫婦であれば、相手が風俗などの水商売で働き続けることをよく思うだろうか?許すだろうか?」ということです。
更にいうと「結婚したのは「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))を得て合法的に水商売で働くためではないか」と思われるからです。
これは人数に比べて住まいが極端に狭い場合です。
例えば独身であれば四畳一間でもいいかもしれません。しかし夫婦で住むとなった場合あまりにも狭いといえます。
こうなると「夫婦は同居していないのではないか。夫婦の実態がないの(偽装結婚)ではないか。」ということになるのです。
在留資格(ビザ(visa))を申請するときに必要な書類の中に「質問書」があります。
(興味がある方だけ下のPDFをクリックしてください。)
質問書には以下のようなことを記入するようになっています。
実際に書類を見ていただくとこれ以外にもあります。
でも、これだけでいいかというとそうとは言えません。
質問書の質問にできるだけ詳しく回答するだけでなく、当事者同士でないと知り得ないことなど記載した文書を進んで提供し、それとともに写真や通信記録、メールや手紙など、ありとあらゆるものも併せて提出し、「夫婦となったのは真の愛情に基づくもので、決して偽装結婚ではない」ことを証明することが必要だと考えます。
ややもすれば「プライバシーに立ち入りすぎでは?」と思われるかもしれません。
しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))を得ようとしたら「結婚が真も愛情からのものであること」と「今後も夫婦として安定して生活し続けていける」ことを入国管理局の審査で認めてもらうために必要なことだとご理解いただいた方がよいと思います。
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