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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

再入国許可を申請するときはパスポートも必要

外国人が日本に滞在するために在留資格(ビザ(visa))が必要なのは十分ご理解いただいてると思います。
在留資格(ビザ(visa))の期間を過ぎると日本に住み続けられなくなるので、更新のことは意識している方が多いと思います。
しかし、それ以外にも日本に住めなくなる場合があります。
それが「出国したとき」です。

そうならないためにも、在留資格(ビザ(visa))の種類に関係なく特別永住者も含めて全ての外国人が日本から出国するときに必要な手続きを知っておきましょう。

再入国許可について

日本の在留資格(ビザ(visa))の有効期間は原則は次の2つです。

  • 在留資格(ビザ(visa))の交付や更新のときに定められた期間
  • 日本から出国したとき

原則的には在留資格(ビザ(visa))の有効期間は「日本に上陸~出国まで」です。
有効期間が切れた場合、再度日本に上陸するには本来の意味でのビザ(visa・査証)や在留資格を取る必要があります。

しかし、外国人が出国する度に本来の意味でのビザ(visa・査証)の発給や在留資格の審査をし直すのは外国人本人・関係する官公庁双方ともに手間がかかるばかりです。

そうならないために、出国前に「出国しますが、また日本に戻ってくる」という許可を得てさえすれば外国人の日本への再入国・再上陸を認めるというものが「再入国許可」です。

再入国許可申請ができる外国人

まず注目なのが「再入国許可が『できる外国人』」としている点です。

『必要な外国人』としていないのは、「出国後に日本に戻ってくるつもり」の外国人だけに関係するからです。

それを前提に、再入国許可を申請できるのは以下のどちらかに当てはまる外国人です。

  • 在留資格(ビザ(visa))の有効期間が3か月以内のとき
    (ただし、「短期滞在」の在留資格(ビザ(visa))の外国人は再入国許可は申請できません。)
  • 日本を出国した日から1年以上日本に戻る予定がないとき
再入国許可の有効期間

原則 最長5年(特別永住者は最長6年)

ただし、5年よりも在留資格(ビザ(visa))の有効期間の残りが短い場合
在留資格(ビザ(visa))の有効期限=再入国許可の有効期限

なお、海外で病気になるなどして期限までにどうしても日本に戻れない場合、有効期限の延長ができます。

再入国許可の有効期間内でも、在留資格(ビザ(visa))の期間が過ぎていれば、再度本来の意味でのビザ(visa・査証)の発給と在留資格(ビザ(visa))の許可を受け直すことが必要となります。

再入国許可の種類

再入国許可は2種類あります。
それぞれの外国人が事情によって選んでください。

  • シングル…出国後期間内に一回限り同じ在留資格(ビザ(visa))で入国(上陸)できます。
  • マルチ…有効期間内であれば何回でも同じ在留資格(ビザ(visa))で入国(上陸)できます。

再入国許可申請に必要なものは?

再入国許可申請に必要な書類などは以下のようなものです。

  • 再入国許可申請書
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート
  • (パスポートがない場合)理由書

詳しくは法務省ホームページの「再入国許可申請」を確認してください。ここをクリック

再入国許可申請のその他の情報

再入国許可申請のその他については以下のとおりです。

申請先

外国人本人の住所地を管轄する入国管理局

申請者

外国人本人、代理人、申請取次者

入国管理局への手数料

シングル(一回限り)     3000円

マルチ(期間内何回でも入国可)6000円

申請する時期初回の出国する前日まで
申請~交付までの期間申請の当日交付

みなし再入国許可について

再入国許可は手続き的に在留資格(ビザ(visa))を再度取得するよりはかなり簡単です。
しかし、手続きしなくてはいけないという意味ではやはり手間です。
条件付きながら手続きを簡略化したのが「みなし再入国許可」です。
それについては他のページで説明しています。

みなし再入国許可についてはここをクリック