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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

みなし再入国許可の手続きは空港で!

外国人が日本に滞在するために在留資格(ビザ(visa))が必要なのは十分ご理解いただいてると思います。
在留資格(ビザ(visa))の期間を過ぎると日本に住み続けられなくなるので、更新のことは意識している方が多いと思います。
しかし、それ以外にも日本に住めなくなる場合があります。
それが「出国したとき」です。

そうならないためにも、在留資格(ビザ(visa))の種類に関係なく特別永住者も含めて全ての外国人が日本から出国するときに必要な手続きを知っておきましょう。

みなし再入国許可について

日本の在留資格(ビザ(visa))の有効期間は原則は次の2つです。

  • 在留資格(ビザ(visa))の交付や更新のときに定められた期間
  • 日本から出国したとき

原則的には在留資格(ビザ(visa))の有効期間は「日本に上陸~出国まで」です。

しかし、外国人が日本から出国する度に本来の意味でのビザ(visa・査証)の発給や在留資格の審査をし直すのは外国人本人・関係する官公庁双方ともに手間がかかるので、その手間を省くために、出国前に許可を得さえすれば外国人の日本への再入国・再上陸を認めるというものが「再入国許可」です。

再度在留資格(ビザ(visa))などを取得するよりは再入国許可の方が手続きの手間は「マシ」です。
でも、日本人の場合はパスポートを持っていれば出入国できます。
それに比べ、外国人の場合は日本から出国して入国するためには出国する前に入国管理局で手続きをしなくてはいけないのはやはり手間です。

そのため、条件付きですが再入国許可の手続きが省略されました。
それが「みなし再入国許可」です。

みなし再入国許可が利用できる外国人

みなし再入国許可を利用できるのは以下の両方に当てはまる外国人です。

  • 在留資格(ビザ(visa))の有効期間が3か月を超える外国人
    ただし、次の場合は利用できません。
    在留資格(ビザ(visa))の有効期間が3か月以内の場合
    ・在留資格(ビザ(visa))が「短期滞在」の場合
  • 日本を出国した日から1年以内に日本に戻るとき
    (特別永住者の場合は2年以内)

上記に当てはまってもみなし再入国許可が利用できない外国人

①在留資格取消し手続き中の外国人
②犯罪などで逮捕状が出ていたり裁判にかけられたりして、国外逃亡の可能性がある外国人
③入管法違反で入国管理局から収容するという命令書を受けている外国人
④難民認定申請中で「特定活動」の在留資格(ビザ(visa))の外国人
⑤日本の利益や公安を害するなどの可能性があるなど理由で法務大臣が「みなし」ではなく正規の再入国許可の審査が必要と判断した外国人

みなし再入国許可を利用する手順

①出国する場所(空港など)で「再入国出国用EDカード」をもらう

「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国許可による出国を希望する」欄に☑(チェック)を入れる

③出国審査のときにパスポートと共に「再入国出国用EDカード」を審査官に渡す

みなし再入国許可の注意点

いかなる理由があっても、期限(1年。特別永住者は2年)の延長はできません。

(再入国許可の場合は理由により期間の延長が可能)

みなし再入国許可に必要なものは?

みなし再入国許可に必要なものは以下のものです。

  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート

詳しくは入国管理局ホームページ確認してください。ここをクリック

再入国許可申請のその他の情報

みなし再入国許可のその他については以下のとおりです。

手続きする場所

出国する場所(日本国内の空港や港など)

申請者

外国人本人

手続きの手数料

なし

申請する時期出国の審査のとき

再入国許可について

みなし再入国許可は再入国の手続きを限りなく簡略化したものですが、利用できる人に条件があります。

外国人本人がみなし再入国許可を利用できる条件に当てはまらない場合は、入国管理局で「再入国許可」の申請が必要です。
それについては他のページで説明しています。

再入国許可についてはここをクリック