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外国人が日本で長期に渡って生活する際に考えられるのが「永住許可(永住権)」を取るか、「帰化」するかということです。
永住許可については別に説明しているので、ここでは帰化について説明します。
(「永住許可(永住権)」について知りたい方はこちらをクリック)
帰化の申請は在留許可とは流れが少し違います。
それについて説明します。
法務局に申請書類をもらいに行くことから始まります。
流れは大まかに下記①~⑥のとおりです。
帰化の申請書や申請のための必要書類等の説明を聞くために「法務局」に行きます。入国管理局ではないので注意してください。
説明を受けた通りに書類の作成や資料の収集などをします。
作成した書類などを法務局に提出します。
なお、申請は本人が直接法務局に行く必要があります。
提出された書類を審査します。
申請してから2~4か月後くらいに面接となります。また住んでいるところや職場についても調査があります。
法務大臣からの許可が出たのち、官報に告示(「官報」という新聞のようなものに載るということ)されることで通知されたこととなります。
法務局に帰化についての身分証明書等などの書類を受け取りに行きます。
その書類を持って役所に行き、日本人としての戸籍を作る等の手続きをします。
帰化を申請した後、2~4か月後に面接があります。
時間や質問内容は申請者それぞれ違います。時間で言えば30分程度の場合もあれば3時間の人もいます。
質問される内容も人によって違います。
ただ、確実に言えるのは聞かれるのは全ての人が「自分に関係のあること」ということです。
まず基本として「なぜ面接があるのか」を理解しておきましょう。
面接がある理由は大きくは次の2つです。
この2点は常に意識しておく必要があります。
これを意識すると書類に嘘を書こうとは思わないでしょう。
また、面接官から都合の悪いことを聞かれたときに「言っている日本語が分かりません」と言って逃げることもできないのも分かると思います。
(「日本語の能力がない」と判断される可能性があるからです。)
「質問されることは申請者それぞれ違う」とはいいましたが、それでも聞かれることが多いこともありますので、それを挙げます。
帰化申請した外国人がよほど悪いことをしているなどではない限り、面接する人(面接官)は申請された書類を基にして初めて知るわけです。
当然面接するまでに書類を基に様々な調査や、書類の内容におかしな点(矛盾点)がないか読み込んで面接するのです。
相手がそうしているわけですから、面接される側の外国人も自分が提出した書類に何を書いたか内容を全部分かっている必要があります。
一度嘘をついて、後からバレた時に誤って訂正してももう遅いです。
そうなるのであれば、聞かれたときに素直に話しましょう。
また、人間ですから忘れることもあります。その時も素直に「思い出せません」など言いましょう。
ただし、思い出せないことがたくさんあるのはおかしいです。
先にも言いましたが質問されるのは全て「申請した外国人本人に関係あること」です。
ですから、本当に忘れたとき以外は絶対に使わないようにしてください。
服装について特に指定はありません。
でも、面接官に不快に思われてもいいことは何もありません。
研究によってばらつきはありますが、相手のことをよく思うかどうかは最初の見た目が大事なのは間違いありません。極端な話、面接の内容よりも大事な場合もあります。
ですから、汚れたりしわが入った服を着ていくのはやめましょう。
また、顔なども文化や風習などにより違うので必ずとはいいませんが、男女ともできる限りでいいので整えた方がよいと思います。
もしかしたら納得できない人がいるかもしれません。
でも、帰化しようとしている「日本」です。日本で日本人として生きていくために必要なことだと思うのもある程度は大事なことではないでしょうか。
帰化許可申請に必要な書類などは以下のようなものです。
詳しくは法務省ホームページの「国籍Q&A」を確認してください。ここをクリック
帰化許可申請のその他については以下のとおりです。
申請先 | 外国人本人の住所地を管轄する法務局 |
申請者 | (原則)外国人本人 (例外は外国人本人が15歳未満の場合のみ) |
法務局への手数料 | なし |
申請~交付までの期間 | 基本的に1年程度 |
永住許可(永住権)と帰化の違い