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外国人が日本で長期に渡って生活する際に考えられるのが「永住許可(永住権)」を取るか、「帰化」するかということです。
永住許可については別に説明しているので、ここでは帰化について説明します。
(「永住許可(永住権)」について知りたい方はこちらをクリック)
「帰化をする」とは申請した先の国籍に変更するという意味です。
ですから日本に帰化を申請し、それが認められると国籍が「日本」になるということです。
「変化」と書きましたが、当然ながら権利的な面のことです。
国籍が「日本」になったわけですから、日本人であれば特に意識せずに「当然」と思っているようなことが認められたり、できるようになったりします。
代表的なものをいくつか挙げます。
帰化は大きく「通常帰化」と「簡易帰化」の2つに分かれます。
基本的には「通常帰化」で審査されますが、ある一定の条件の外国人は「簡易帰化」により通常帰化よりも要件が緩和されて審査されます。
まずは基本である通常帰化の場合に審査される項目(要件)の説明です。
下記の全てを審査されます。
1日でも日本国外に出てはいけない、ということではありません。
ただ、長期間日本を離れたり、頻繁に出国すると「続けて」とはいい難くなりますので注意が必要です。
現状、日本は20歳で法律上成人となります。
成人がした行為は意思に基づいたものとされ、基本的に有効です。
帰化は本人の人生にとって重要なことで、当然本人の有効な意思に基づいている必要があります。
ですから、20歳以上であることがの必要なのです。
加えて同じ理由から、帰化申請する外国人本人の国籍の国の法律で成人の年齢に達している必要があります。
成人と認められる年齢は国によって違います。18歳のところもあれば、22歳になって成人としての完全な能力があると認められるところもあります。
ですから、例えば元の国の成人年齢が18歳であれば、日本に帰化申請できるのは20歳以上です。
また、元の国の成人年齢が22歳であれば、日本への帰化申請は22歳となります。
後にも書いていますが、日本は二重国籍を認めていません。
日本国籍になったら元の国の国籍は喪失させなければなりません。
その判断も自らの意思に基づくものであることが必要なことから、元の国でも成人に達していることが必要とされていると考えます。
過去の法律違反や税金の滞納、日常生活でも住民として社会的に非難されることのないような生活をしていなくてはなりません。
それらのことができていないと「素行に問題あり」と判断される可能性があります。
なお、本来日本人でない者に日本の国籍を与えようとするので、調査は慎重にされます。
よって、嘘などは通用しないと考えておいた方がよいと思います。
援助されるのではなく、家族(世帯)で暮らしていける程度の収入を得ていることが必要です。
ですから、別に収入は家族の誰かの収入(例えば夫のみ)でも、家族の共働きでも構いませんが、一世帯当たりで資産を判断されます。
世界には何らかの事情で国籍がない方は大勢います。
それらの方は日本国籍となっても喪失する国籍がないので特に問題はないと思います。
それに比べ、どこかの国籍である外国人が日本に帰化すると、元の国籍は喪失させるため、元の国に対しその手続きをする必要があります。
日本が二重国籍を認めていないためです。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお、本人がそうでなくても家族や親族にそのような者がいる場合も難しくなると考えられます。
法務省が掲げる要件にはありません。
しかし、実際に読み書き共にテストされるので、事実上の要件といえます。
以下に当てはまる場合は審査の一部が緩和される簡易帰化の申請となります。
審査の項目と内容は下記のとおりで、赤太文字部分が緩和や免除されているところです。
同じ項目の説明については上記の通常帰化を参照してください。
永住許可(永住権)と帰化の違い