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どの在留資格(ビザ(visa))になるのか迷うものに「技術・人文知識・国際業務」か「企業内転勤」かというものがあります。
どの場合が「技術・人文知識・国際業務」ビザで、またどの場合が「企業内転勤」なのでしょうか。
また、それぞれどちらかの在留資格(ビザ(visa))となった場合の企業側・外国人本人の注意点をみましょう。
とある企業の日本国外にある事業所に勤める外国人が、そのままの企業に所属した状態で日本国内にある事業所に勤める場合に当てはまることが多いのが「企業内転勤」ビザです。
「企業内転勤」ビザに当たるのか「技術・人文知識・国際業務」ビザに当たるのかの一番のポイントは以下の通りです。
企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 | |
ビザ取得要件 | 転勤する会社に「1年以上」 在籍していること | ・学歴、実務経験 |
ですから、企業が自社に所属している日本国外にいる外国人を日本国内の事業所に転勤させようと考えたとき、その外国人が自社に1年以下しか所属していない場合には会社としては「企業内転勤」ビザの要件を満たしていないということになります。
しかし、その外国人が「個人として」学歴や実務経験がある場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できる可能性があり、それをもって外国人を日本国内の事業所に「事実上」転勤させることもでき得ます。
主に企業側が注意しなければならないことです。
日本国外にいる外国人を「技術・人文知識・国際業務」ビザで日本国内に転勤させる際、その外国人の報酬を「日本人と同等以上にする」という義務を事実上負うことになります。
(詳しくは下の「技術・人文知識・国際業務の基礎」内をご覧ください。)
こちらは外国人本人が注意しなければならないことです。
「企業内転勤」ビザの外国人は他社に転職すると在留資格(ビザ(visa))を失います。
「その企業に所属している」ことを条件に日本への滞在を許可されているからです。