あなたの「困った」を大阪府吹田市の行政書士 櫻歌(おうか)綜合法務事務所にお任せください。
あなたの想いをカタチにする
〒565-0848 大阪府吹田市千里山高塚24-34
電話 | 10:00~18:00 |
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LINE | ouka.legal.office |
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私、鶴田大輔が対応いたします。
吹田市の古物商許可申請は
当事務所にお任せください
申請時に必要な書類は基本的にはどこでも同じです。しかし申請する警察署によって他の求められる書類が多少違いがあります。
それは書類だけではなく、申請の方法や許可の受け取り方法なども当てはまり、警察署によって異なることがあります。
加えて警察は基本的に不親切で、申請しに来る人はその警察署の事情を知っているものとして扱われる傾向があります。
よって、これらの事情を知らない方は何回も警察署に行くことになり、申請から許可まで思ったよりも時間を要したという話がよくあります。
こんなことにならないよう、ご自身は開業の準備に専念し、古物商の許可は私どもに。
ご商売をスムーズにスタートするサポートを当事務所にお任せください。
古物商を始めるならこれが絶対必要です!
19000円
(書類作成、添付書類収集、書類提出代理含む)
個人の場合 45000円(消費税等別)
法人の場合 50000円~(消費税等別) ※1
※1 役員が4名以上場合、1名につき3,000円 (消費税等別)追加となります。
(3名まで追加なし)
役員の中に外国籍の方がいる場合も別途料金をいただきます。(15000円~)
また、定款の目的事項の変更や追加が必要な場合、定款変更のための料金が別途かかります。
(当事務所報酬及び手数料)
・業務受託地域内の場合
報酬+許可申請手数料(19000円)+実費(添付書類等)
法人、個人とも
(ただし法人の場合は定款や商業登記簿の目的事項に「(古物)の売買」などの記載があることが必要です。)
一回以上他人の所有物になったもの(古物)を売り買いする営業をする場合。
古物とは「一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品(いわゆる「新古品」)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品」です。
実店舗だけでなくインターネット上だけで営業する場合も同じです。
許可が必要な古物は以下の13品目に分類されます。
(1)美術品類 | (2)衣類 | (3)時計・宝飾品類 |
(4)自動車 | (5)自動二輪車及び原動機付自転車 | |
(6)自転車類 | (7)写真機類 | (8)事務機器類 |
(9)機械工具類 | (10)道具類 | (11)皮革・ゴム製品 |
(12)書籍 | (13)金券類 |
古本屋や中古車(バイク)売買業、リサイクルショップ、金券ショップなど一般的によく目にする店はこれのどれかに当てはまります。
変更の手続きをお忘れなく!
許可を取ったときと状況が変わった場合は手続きが必要です。
書換や変更の手続きをしない場合は罰則(10万円以下の罰金)の対象となります。
(古物営業法35条)
なお、許可制のため最悪の場合は許可の「取り消し」もあり得ます。
個人・法人とも 15000円~(消費税等別)
(書類作成、添付書類収集、書類提出代理含む)
・業務受託地域内の場合
書換申請 報酬+申請手数料(警察に支払い)(1,500円)+実費(添付書類等)
変更届出 報酬+実費(添付書類等) ※変更届出の場合、警察への手数料は無料
(許可証を紛失等した場合)
手数料(警察に支払うもの) 1,300円
(古物商をやめた、個人の許可者が亡くなった場合。許可証を紛失した場合も要届出。)
手数料(警察に支払うもの) 0円
上記の手続きも承ります。ご相談ください。