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外国人が在留資格(ビザ(visa))を取得して日本で暮らし始めたら、必ず覚えておかなければならない日があります。
それは在留資格(ビザ(visa))が切れる日です。何も手続きせずにその日を過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となります。
在留資格(ビザ(visa))で許可された期間以降も日本に住み続けるために必要な手続きを「在留期間更新許可申請」といいます。
在留資格(ビザ(visa))は27種類あり、在留期間はそれぞれ許可された在留資格(ビザ(VISA))により違います。
ただ、在留資格(ビザ(visa))の多くは3か月~5年の幅があり、一部の在留資格(ビザ(VISA))を除き、最初に許可された場合は短めの在留期間となります。
例えば運転免許証の場合、有効期間は最初は必ず3年間です。そして、3年後に迎える初めての更新ができた場合、その有効期間は3年間です。それ以降の更新は5年間無事故無違反だと有効期間が5年間となることをご存知の方もいるでしょう。
在留資格(ビザ(visa))も似たようなところがあり、最初許可されたときの在留期間は短めですが、それ以降「普通に生活していれば」次回の更新時から在留期間は長くなることが多いです。
先ほど「普通に生活していれば」と書きました。
では「普通の生活」とは何のことをいうのでしょうか。
日本人であれば、違法な行為や犯罪をせず、毎日を平凡に暮らせば「普通の生活」といえるでしょう。
しかし、外国人の場合は残念ながらそうはいきません。
日本は「日本の規律を守り日本の利益になる外国人には日本で暮らしてほしい」と思っており、これこそが日本に暮らす外国人の「普通の生活」ということになります。
では具体的な「普通の生活」とはどのようなものか、法務省のガイドラインが挙げている例を基に紹介します。
①②は必須の要件です。
また、上記はあくまで最低限のことであり、これを満たしていてもそれ以外の理由で在留期間の更新が不許可となることがあります。
在留期間更新許可申請に必要な書類などは以下のようなものです。
在留期間更新許可の申請から実際に更新が許可されるまでの流れをご説明します。
外国人の住所地を管轄する入国管理局に申請します。
この時「申請受理票」を渡されます。
自宅等に通知書が届きます。
申請した入国管理局に在留期間更新の手続きをします。通知書とパスポートを持っていきましょう。
在留期間更新許可申請のその他については以下のとおりです。
申請先 | 外国人本人が住所地を管轄する入国管理局 |
申請者 | 外国人本人、代理人、申請取次者 |
入国管理局への手数料 | 4,000円 |
申請受付期間 | 在留期間満了日の3か月前~在留期間満了日当日 |
申請~交付までの期間 | 基本的に2週間~1か月 |
在留期間満了日を過ぎると余程の理由がない限り基本的に更新手続きはできません。
また、万が一更新が不許可となった場合に再申請など引き続き日本に滞在し続けられる最善の方法を検討する時間を確保するためにも、申請受付がされるようになったらできる限り早く更新の申請をすることをお勧めします。