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大阪ビザ(visa)・在留資格・帰化申請相談室

在留特別許可の判断方法や事例、許可・不許可の傾向

「在留特別許可」と書くと「永住許可」など在留資格(ビザ(visa))の一種と思われるかもしれませんが、そうではありません。

許可が得られるかどうか、どのようう判断するのかについての説明です。

在留特別許可の許可・不許可の分かれ目

在留特別許可が認めらるかどうかについて、考慮される事情などについてご説明しました。

(まだ見ていない方はここをクリックしてご確認ください。)

では、考慮される事情などがどのように取り上げられ、在留特別許可を判断されるのでしょうか。

在留特別許可の許可・不許可の判断方法

ガイドラインでは「積極要素及び消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し(中略)積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討する」となっています。

このことから、在留特別許可がされるにはいい要素が悪い要素をかなり上回る必要があることが分かります。

更にガイドラインの続きで「単に積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、また、逆に消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。」としています。

イメージでいうと以下のような感じです。

①特に考慮される

積極要素

②その他の

積極要素

③特に考慮される

消極要素

④その他の

消極要素

+2

+1

-3-2
※この表はあくまでイメージです。誤解のないように十分ご注意ください。

在留特別許可を申請する時点でそもそも何らかの違法状態ですから、申請時は事実上減点からのスタートです。

そこから「特に考慮される積極要素」や「その他の積極要素」などの加点要素と減点要素で加減をし、数点以上の加点状態になるかどうか、というような「考え方」でしょう。

また、もう一つガイドラインから読み取れるのが、消極要素の方が積極要素よりも点数が動く幅が大きいだろう、ということです。

それらのことを踏まえて、法務省が公開している在留特別許可がされた事例などをいくつか見てみましょう。

在留特別許可が許可された事例
  • 日本に正当に入国し1年間は在留資格(ビザ(visa))を取得していた。
    その後在留期間の更新をせずに日本人と結婚し、夫婦の間に未成年の子(1人)がいる状態で入国管理局に自首した。

日本にいる期間

3年5か月

その内違法滞在期間

2年5か月

結婚している期間

1年5か月

積極(加点)要素と

思われる点

消極(減点)要素と

思われる点

特に消極(大減点)要素と思われる点

・日本人と実態がある結婚生活があること

・夫婦間に未成年の子がいて、その子を扶養、監護、養育していること

・入国管理局に自首したこと

・残留期間の更新を

しなかった

(不法残留)

なし

許可された内容

在留資格:日本人の配偶者等

在留期間:1年

  • 日本に違法に入国した。
    その後永住者と結婚し、夫婦の間に未成年の子(1人)がいる状態で入国管理局に自首した。

日本にいる期間

9年10か月

その内違法滞在期間

9年10か月

結婚している期間

5か月

積極(加点)要素と

思われる点

消極(減点)要素と

思われる点

特に消極(大減点)要素と思われる点

・日本人と実態がある結婚生活があること

・夫婦間に未成年の子がいて、その子を扶養、監護、養育していること

・入国管理局に自首したこと

不法入国したこと

・不法滞在したこと

なし

許可された内容

在留資格:永住者の配偶者等

在留期間:1年

  • 日本に正当に入国し3年半は在留資格(ビザ(visa))を取得していた。その後在留期間の更新をせずに不法滞在した。日本人(未婚)との間に未成年の子(1人、日本で出生、認知あり)がいる状態で入国管理局に自首した。

親が日本にいる期間

9年10か月

(子は9年8か月)

その内違法滞在期間

9年10か月

(子は6年5か月

結婚している期間

なし

積極(加点)要素と

思われる点

消極(減点)要素と

思われる点

特に消極(大減点)要素と思われる点

・認知されている未成年の子がいて、その子を扶養、監護、養育していること

・入国管理局に自首したこと(母子揃って)

・残留期間の更新を

しなかった

(不法残留)

・過去に退去強制の経験あり

なし

許可された内容(母子とも)

在留資格:定住者

在留期間:1年

  • 日本で生まれて正当に21年強は在留資格(ビザ(visa))を取得していた。その後在留期間の更新をせずに不法滞在の状態で警察に逮捕された。生活基盤があるという理由で日本での滞在を希望。

日本にいる期間

21年4か月

その内違法滞在期間

2か月

結婚している期間

なし

積極(加点)要素と

思われる点

消極(減点)要素と

思われる点

特に消極(大減点)要素と思われる点

・日本で生まれ、日本の学校で小学校~高校まで教育を受けたのち日本で就労

・残留期間の更新を

しなかった

(不法残留)

・過去に退去強制の経験あり

なし

許可された内容

在留資格:定住者

在留期間:1年

在留特別許可が不許可になった事例
  • 日本に正当に入国し当初は在留資格(ビザ(visa))を取得していた。
    その後在留期間の更新をせずに結婚はしていたが子供はいない状態で入国管理局に自首した。

日本にいる期間

11年4か月

その内違法滞在期間

8年4か月

結婚している期間

1年

積極(加点)要素と

思われる点

消極(減点)要素と

思われる点

特に消極(大減点)要素と思われる点

・入国管理局に自首したこと

・残留期間の更新をしなかった(不法残留)

 

・売春防止法違反、風営法違反などで懲役1年6か月(執行猶予あり)、罰金20万円の判決

その他特記事項

・結婚していたが実態については疑いあり

・仮放免中に違法エステ店経営で逮捕

  • 日本に正当に入国し就労ビザで在留中だったが雇用先を退職。
    その後のアルバイト先に偽造在留カードを提示し警察に逮捕された。

日本にいる期間

7年8か月

その内違法滞在期間

なし

結婚している期間

1年

積極(加点)要素と

思われる点

消極(減点)要素と

思われる点

特に消極(大減点)要素と思われる点

なし

・警察に逮捕された

・入管法違反懲役1年6か月(執行猶予あり)の判決

その他特記事項

・結婚は逮捕後に成立

  • 日本に正当に入国し就労ビザで在留中。
    外国人に不法就労の職業をあっせんし入国管理局の職員に探知
    された。

日本にいる期間

8年7か月

その内違法滞在期間

なし

結婚している期間

9年5か月

積極(加点)要素と

思われる点

消極(減点)要素と

思われる点

特に消極(大減点)要素と思われる点

なし

・入管職員に探知された

・過去に退去強制の経験あり(2回)

・不法就労の助長

その他特記事項

なし

  • 日本に正当に入国し留学ビザで在留中に収入を伴う飲食店経営者として無許可で資格外活動し、また、その店で外国人に不法就労させ、警察に逮捕された。

日本にいる期間

4年2か月

その内違法滞在期間

1年4か月

結婚している期間

不明

積極(加点)要素と

思われる点

消極(減点)要素と

思われる点

特に消極(大減点)要素と思われる点

なし

・警察に逮捕された

・無許可で資格外活動したこと

・不法就労の助長

その他特記事項

母国の大学に編入できないことから現状の日本の大学への通学を希望したが不許可

在留特別許可の許可・不許可の事例から見えるもの

絶対ではありませんが、おぼろげながら在留特別許可がされる・されない場合の傾向が見えてきたのでまとめたいと思います。

(あくまでも「傾向」であって、だから「許可される」「不許可」と決定づけるものではありません。)

許可される傾向にあると予想される場合
  • 出入国在留管理局に自首している
  • 自首や摘発・逮捕される前から生活実態のある結婚をしている
    (生活実態があれば内縁関係の時期も考慮される場合も)
  • 子がいる場合は子が未成年で、かつしっかりと扶養や監護、養育していること
  • 不法入国や不法滞在以外は刑罰や重大な法律違反をしていないこと
不許可になる傾向にあると予想される場合
  • 出入国在留管理局や警察に摘発・逮捕されている
  • 生活実態がないと疑われる結婚をしている(いわゆる「偽装結婚」)
  • 入国や滞在の正当性の有無にかかわらず、刑罰や重大な法律違反をした

在留特別許可されたらどうなるか?

在留特別許可がされた場合の許可内容

個々の状況によりますが、例えば日本人や永住者と結婚していた場合などは「日本人(または永住者)の配偶者等」が考えられます。

また、配偶者がいない場合は「定住者」ということもあります。
更に帰国を希望した場合は帰国準備として短期間で「特定活動」ビザを許可され、準備が出来次第出国するということもあります。