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「在留特別許可」と書くと「永住許可」など在留資格(ビザ(visa))の一種と思われるかもしれませんが、そうではありません。
まずはどのような制度なのかのご説明です。
大原則として日本には日本の法律通りに入国し、日本で中長期的に暮らす場合は在留資格(ビザ(visa))を得るというのは当然です。
そして在留期間が満了になりそうであれば期間の更新、暮らしていく目的などが変われば在留資格(ビザ(visa))の変更、収入を得るために資格外の活動をするのであれば資格外活動許可…といった手続きをするのが外国人が日本で生活していくうえで「当たり前のこと」「あるべき姿」です。
しかし、残念ながら日本国内に何らかの理由で不法入国や不法滞在している外国人がいることも事実です。
本来であれば不法に日本にいる外国人は日本国外へ強制退去(強制送還)となります。
しかし、そのような不法状態の外国人を全て一律に同じ判断を下すというのも、個々の事情によれば人道的な観点から問題があることもあるでしょう。
そこで原則通りだと日本国外への退去が仕方がない場合でも、その事情により法務大臣の自由裁量(裁決)で日本への滞在を例外的に認めるのが「在留特別許可」です。
在留資格(ビザ(visa))自体が法務大臣の自由裁量ですが、在留特別許可はその中でも本当に特別です。
法律に違反しているわけですから、法律通り機械的に強制退去させてもいいものを、そうではなく一転日本に留まることを許すという意味では、法務大臣がする「超法規的措置」といってもいいかもしれません。
ですから「この場合は在留特別許可がされる」「この場合は不許可」といった明確なものはありません。
ただし、許可するために考慮される事実や事情、逆に不許可にするための材料になる事実を合わせて総合的に判断します。
要素を大きくは次の4つに分類します。
①特に考慮される積極要素
②その他の積極要素
③特に考慮される消極要素
④その他の消極要素
(1)在留特別許可を申請する外国人(以下「外国人」)が日本人の子または特別永住者の子であること
(2)外国人が日本人または特別永住者との間に生まれた実の子(嫡出子または父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合で、以下の全てに当てはまること
文章では分かりにくいと思いますので図解しました。
なお、図はあくまで例であることをご了承ください。
(3)外国人が日本人または特別永住者と結婚していて(退去強制にならないために夫婦としての実態がない、いわゆる偽装結婚は除く)、以下の全てに当てはまること
(4)外国人が日本の小学校や中学校(母国語で教育している学校は除く)に在学し、日本に長期間住んでいる実の子と同居し、その実の子を監護、養育していること
(5)外国人が難病等で日本での治療を必要としていること、または難病を治療しなくてはならない親族を監護する必要があること
(1)在留特別許可を申請する外国人(以下「外国人」)が、自分が不法滞在者であることを認め、入国管理局に自首したこと
(2)外国人が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格(ビザ(visa))で在留している者と結婚ししていて(退去強制にならないために夫婦としての実態がない、いわゆる偽装結婚は除く)、以下の全てに当てはまること
(3)外国人が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格(ビザ(visa))で在留している実の子を扶養している場合で、以下の全てに当てはまること
分かりにくい場合は上記①の(2)の図解を参考にしてください。
(完全に一緒ではありませんが、おおよそ同じです。)
(4)外国人が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格(ビザ(visa))で在留している者の実の子で、かつ、未成年・未婚であること
(5)外国人が日本に長期間滞在していて、日本に定着していると認められること
(6)その他外国人に人道的な配慮が必要な特別な事情があること
(1)凶悪・重大犯罪や違法薬物、けん銃等社会悪物品の密輸入や売買などで刑を受けたことがあること
(2)入国管理行政にの根本に対する違反や反社会性の高い違反をしていること
(例)不法就労助長罪、集団密航やパスポートの不正受交付等の罪、不法や偽装滞在を助長した罪、売春や売春を助長等日本の社会秩序を乱す行為、人身売買等の人権を著しく侵害する行為による罪など
(1)密航や偽造パスポート、在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続きをうけたことがあること
(3)上記③以外の刑罰法令違反やこれに準ずる素行不良があること
(4)その他在留状況に問題があること(例 犯罪や反社会の組織の構成員など)