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外国人が転職するとき、次のような心配が考えられます。
外国人本人、転職後の勤務先ともに「転職」はその後大きな問題になりうることです。
不安定な状態が続くのは双方にとっていいことではありませんよね?
外国人本人、転職後の勤務先双方のに安心や安定に有効なのが「就労資格証明書」です。
「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」のように外国人が日本で暮らす場合に必須の手続きではありませんが、有効に活用することをお勧めします。
理由を説明すると長くなるので、先に結論から書きます。
関心がある人は理由も参考にしてください。
転職後最初に来る在留期間の更新をするとき、思わぬ不許可に困る可能性がかなり低くなります。
外国人が就労ビザで許可された以外の職種をするのは違反で、十分在留期間更新の不許可理由になり得ます。
就労ビザを取得したときの審査事項は大きくは次のとおりです。
①技能や知識など | 外国人本人の能力 |
②勤務先 | 外国人本人が勤める団体 |
③職種 | ②の勤務先での職種 |
まず、外国人本人の能力(①)と職種(③)に関連性があるかどうかです。
とある外国人について「中華料理の調理師の能力(①)があるからフランス語の通訳(③)をさせる」とした場合、①と③に関連性が認められません。
次は外国人の勤務先(②)と職種(③)の関連性です。
「フランス語の翻訳能力(①)がある外国人が日本語の本を外国語に翻訳して出版する会社(②)でフランス語翻訳の部署(③)に就くために」とすれば①と②、③に関連性が認められ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ(visa))が許可される
では次のケースはいかがでしょうか。
「フランス語の翻訳能力(①)がある外国人が日本語の本を外国語に翻訳して出版する会社(②)で中国語翻訳の部署(③)に転職」
最初の勤務先では外国人本人の能力(①)と職種(③)がしっかり合っているということから在留資格(ビザ(visa))が許可されました。
問題は2番目の方です。
転職先は同じ業界(出版社)で同じような職種の部署(翻訳)ですが、外国人の能力(フランス語の翻訳)と実際に当たる業務に必要な能力(中国語の翻訳)が合っていません。
「翻訳」という意味では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ(VISA))はおかしくないですが、何もせずにこの状態で在留期間の更新を申請した場合、不許可になる可能性があります。
他にあるケースで言えば、同じく翻訳の仕事をするという「ことにして」転職したとします。
しかし在留期間の更新ときの審査で、転職先の実態がそもそも翻訳の必要がないとされると在留資格(ビザ(visa))の要件を満たしていないことになり、結果として不許可になり得ます。
このように転職する前とした後で部署や職種が同じと思っても、入国管理局の審査で「不許可」なる可能性は十分あります。
そうならないために転職の際に就労資格証明書を使います。
就労資格証明書の交付申請をすると、入国管理局は転職後に就いた業務が外国人本人に既に発行している就労ビザと合っているかどうかを審査し、次のどちらかの結果が出ます。
就労資格証明書が交付されたということは審査の結果、「転職先での職種と外国人本人の就労ビザが合っていた」ということになります。
この時点で「日本でしている活動は在留資格(ビザ(visa))で許可されたものか」という審査は終わっているので、特に問題を起こさず、転職もしない限りは在留期間の更新が許可される可能性が高くなることになります。
それに対し万が一就労資格証明書が不交付の場合は審査で「転職先での職種と外国人本人の就労ビザが合っていない」との結論を出したことになります。
それが分かれば、外国人は対応が考えられます。
例えば転職直後だったら大変ではありますが、自分の就労ビザに合うところに再度転職するといったことなどです。
外国人にとって在留期間の更新の時期に「当然許可される」と思って手続きしたが、思いもよらず不許可になるのが一番困ることだと思います。
その意味で「審査結果がどうあれ、事前に結果が分かる」というのが外国人にとって就労資格証明書の交付を申請する最大のメリットではないでしょうか。
思いがけず刑事責任を受けたり、雇用している外国人の在留期間が更新できず、その結果業務が混乱するという事態を回避できる。
簡単にいうと「就労資格証明書の本来の使い方だから」ということになります。
就労資格証明書が証明するのは「対象の外国人は有効な就労ビザがある」ということです。
ですから、就労資格証明書が出せる外国人を雇用することで、知らずに「不法就労」を助長したり、かくまったりしてしまうことを回避できます。
不法に就労している、または不法に滞在している者を雇用した場合、刑事責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
また、就労ビザで許可された活動をさせることで、在留期間が更新できないとの理由で戦力になっている外国人が突然いなくなって業務が混乱するという事態も避けられます。
いずれも経営に大きな影響が出る可能性があることなので、事業主様が就労資格証明書を求めるのは重要なことだと考えます。
就労資格証明書の交付申請に必要な書類などは以下のようなものです。
就労資格証明書の交付申請のその他については以下のとおりです。
申請先 | 外国人本人の住所地を管轄する入国管理局 |
申請者 | 外国人本人、代理人、申請取次者 |
入国管理局への手数料 | 900円 |
申請~交付までの期間 | 在留資格(ビザ(VISA))取得や更新後に 転職していない場合 当日 転職している場合 基本的には1か月~3か月 |