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外国人が在留資格(ビザ(VISA))を取得したときと違う活動をしたいと考えた際や、結婚など状況が変わっときに意識しなければいけないのが「自分の在留資格(ビザ(VISA))の種類」です。
在留資格(ビザ(visa))を取得したときと活動内容や状況が変わったときにする手続きを「在留資格変更許可申請」といいます。
在留資格(ビザ(VISA))の種類の変更が必要な場合の例示の後半です。
ここまで続けて読んでいただいているのであれば見飽きたかもしれません。しかし、在留資格(ビザ(visa))の基本なので書きます。
日本で仕事ため滞在する場合に必要な就労ビザは、その就労ビザで認められた仕事をしながら日本で暮らすことを許可されたものです。
ですから、許可された在留資格(ビザ(visa))と関係がない職種に転職したり、転職しなくても同じ企業内で在留資格(ビザ(visa))とは違う職種に変わった場合は在留資格(ビザ(visa))の変更の申請が必要です。
これについても他の在留資格変更許可申請と同じく、変更手続きをしないで在留期間更新の時期を迎えた場合は十分に不許可理由となります。
外国人の転職者や企業内で職種を変更するときは注意が必要!
何度もいうように外国人は基本的に在留資格(ビザ(visa))で許可された以外の仕事はできません。
(「永住」や「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))はどの職種でも可能。これらの説明は後ほど)
このことから事業者側が外国人の転職者を採用したり、企業内で別の職種に異動させようとする場合、対象の外国人の在留資格(ビザ(visa))で就かせようとしている職種をすることが出来るかを十分注意する必要があります。
上記まで在留資格(ビザ(visa))の変更の手続きが「必要」な場合を説明してきました。
しかし、在留資格(ビザ(visa))の変更は必要な場合にだけするのではありません。
次は在留資格の変更手続きをした方が外国人にとっていい場合を挙げます。
外国人が日本人と法律上の結婚(役所に婚姻届を受理されたということ)し、夫婦としての生活の実態もある場合に、許可された就労ビザの職種の仕事を続けていれば在留期間の更新手続きをするまで、特に手続きをする必要はありません。
しかし、外国人本人の利益を考えると在留資格(ビザ(visa))を「日本人の配偶者等」に変更する手続きをした方がよいと考えます。
理由は「技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザと違い、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ(visa))だと特に活動目的の制限がないからです。
(制限がないのはあくまで「活動目的」だけで、在留期間は最長5年間です。)
外国人が今就いている職種に満足しているのであれば、無理に変更する必要はありません。
しかし、将来自分が他にしたい活動ができるかもしれないことを考えると、少なくとも検討はしてもよいのではないでしょうか。
在留資格の変更を申請した場合に、許可されるのに最低限の要件は以下のとおりです。
①②は必須の要件です。
また、上記はあくまで最低限のことであり、これを満たしていてもそれ以外の理由で在留資格の変更が不許可となることがあります。
在留期間更新許可申請に必要な書類などは以下のようなものです。
在留期間更新許可申請のその他については以下のとおりです。
申請先 | 外国人本人の住所地を管轄する入国管理局 |
申請者 | 外国人本人、代理人、申請取次者 |
入国管理局への手数料 | 4,000円 |
申請受付期間 | 在留資格を変更をする事実が起こったとき ~在留期間満了日当日 (あくまでも「事実発生後」からで、発生事前の申請はできないことにご注意ください。) |
申請~交付までの期間 | 基本的に2週間~1か月 |